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2010年5月31日の更新は以下の通りです。
[ 改定内容 ] 改定前(2009年9月4日実施):

第38条(債権の譲渡)
 当社は、会員に請求することとした料金等の債権について、その発生の都度、東京電力株式会社に譲渡します。
2 当社は、東京電力株式会社が会員に対し、前項により譲渡された債権の請求と回収を行うために必要な情報を東京電力株式会社に提供するとともに、東京電力株式会社から、譲渡された債権の支払状況及び支払方法等の情報の提供を受けます。
3 会員は第1項の債権譲渡を異議なく承諾するとともに、前項の情報提供に同意します。

 ↓

改定後(2010年5月31日実施):

第38条(債権の譲渡)
 当社は、会員に請求することとした料金等の債権について、その発生の都度、東京電力株式会社に譲渡します。
2 当社は、東京電力株式会社が会員に対し、前項により譲渡された債権の請求と回収を行うために必要な情報を東京電力株式会社に提供するとともに、東京電力株式会社から、譲渡された債権の支払状況及び支払方法等の情報の提供を受けます。
3 会員は第1項の債権譲渡を異議なく承諾するとともに、前項の情報提供に同意します。
4 本条第1項の定めに関わらず当社が必要と認めた場合、料金等の債権を東京電力株式会社へ譲渡をしないことがあります。ただしその判断は当社のみが行えるものとし、会員が選ぶことは出来ません。
[ 改定理由 ] 料金等の債権について、会員の利用のプランまたは商品によっては東京電力株式会社へ譲渡せずに当社へ直接お支払いいただく場合もあるため4項を追加しました。
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