DTI dream.jp 安心のインターネットプロバイダー

利用規約

Feel6@DTIソフトウェア利用許諾規約

2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

本利用許諾契約(以下「本許諾」といいます)は、下記に示されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を含む製品またはサービスに関してお客様と株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下「当社」といいます)との間に締結される契約を指します。
(本ソフトウェア)
第1条 本ソフトウェアは、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、当該ソフトウェアに追加または修正されたプログラム、これらの複製物並びにマニュアルなどの紙媒体に記録された情報またはデータなどの電子媒体に記録された情報を含みます。
2. 本許諾の対象となる本ソフトウェアは、「Feel6@DTI」です。なお、1契約につき、1つのソフトウェアを提供します。
(契約の成立)
第2条 本ソフトウェアをインストール、または利用することによって、お客様は本許諾の条項を承諾したものとします。但し、本許諾の条項に同意されない場合または本許諾に違反した場合、当社は、お客様に本ソフトウェアのインストール、または利用のいずれも許諾いたしません。
2. 当社はお客様が本契約を遵守することを前提として、本ソフトウェアを日本国内で使用する非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。
3. 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、お客様の承諾を得ることなく本許諾を変更できるものとします。本許諾を変更する場合、変更後の本許諾の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはお客様に通知します。但し、お客様が変更後の本許諾の条項に同意されない場合、本条第1項但書の定めに準じます。
4. 当社が行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本許諾の一部を構成するものとし、お客様はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
(利用料金)
第3条 本ソフトウェアの利用料金(以下、単に「利用料金」といいます)は、別に定めるところによります。
2. 利用料金は、当月初日から当月末日までを1料金月として計算します。
3. 当社は、利用料金を日割りしません。
(利用料金等の支払方法)
第4条 お客様は、当社が定める期日までに当社所定の方法により利用料金等を支払うものとします。
2. 前項の規定において、お客様が利用料金等を支払う際に要する費用は、お客様の負担とします。
3. お客様は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びにお客様が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
(遅延利息)
第5条 お客様は、利用料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
(消費税)
第6条 当社がお客様に請求する利用料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
(権利範囲)
第7条 本許諾により、お客様は以下のことを行うことができます。
(1)日本国内かつ、本許諾の条件および当社が定める技術的条件に適合する環境下において、本ソフトウェア1媒体につき1端末で利用すること。
(制限事項)
第8条 本ソフトウェアの利用許諾において、お客様は以下のことを行ってはいけません。なお、本条に違反した場合の本ソフトウェアの不具合、その他の損害の発生および第三者との紛争等について当社は一切の責任を負いません。
(1)本ソフトウェアの権利範囲を超えて、利用すること。
(2)本許諾の条件および当社が定める動作条件に適合する環境以外で本ソフトウェアを利用すること。
(3)第三者に対し、本許諾に基づく権利義務を譲渡すること。
(4)本ソフトウェアを修正、改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルすること、または本ソフトウェアの派生製品を制作すること。
(5)本ソフトウェアのバックアップの目的の場合を除き、本ソフトウェアを複製すること。
(6)本ソフトウェアを販売、貸与、頒布、贈与、リース、担保設定、もしくは譲渡の対象またはその他の処分の対象とすること。
(7)本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権に関する表示やラベルを取り除くこと。
(8)高危険度業務下において利用すること。
(9)日本国から本ソフトウェアを輸出することまたは日本国以外で本ソフトウェアを利用、販売、貸与、頒布、リース、担保設定、もしくは権利譲渡の対象とすることまたはその他の処分を行うこと。
(10)本ソフトウェアの構成部分を分離することまたは分離して利用すること。
(お客様による解約)
第9条 お客様は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2. 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3. お客様は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本契約に基づき支払うものとします。
(当社による解約)
第10条 当社は、お客様が本契約に違反した場合は、お客様に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2. お客様は、前項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に対して通知その他の手続きをすることなく、利用料金等の支払いを請求できるものとします。
(知的財産権)
第11条 本ソフトウェアに関する所有権、知的財産権その他一切の権利はフリービット株式会社に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法その他の知的財産権法および関連国際条約によって保護されています。
2. 本ソフトウェアを通じて閲覧または取得した情報等に関する一切の権利は、情報の内容ごとにそれぞれの権利者に帰属するものであり、著作権その他の法令によって保護されています。本許諾は、お客様に対し、これらの情報について何等かの権利を付与するものではありません。
3. 本ソフトウェアに関する第三者の所有権もしくは知的財産権その他一切の権利に基づく、本ソフトウェアの利用不能または紛争等の発生について、当社は一切責任を負いません。
4. EmotionLinkおよびそのロゴは、フリービット株式会社の登録商標です。
(高危険度業務)
第12条 本ソフトウェアは、故障に対する耐性を備えておらず、核施設の運転、航空機の航行、交信システム、航空管制、生命維持装置等、本ソフトウェアの作動に際しその故障が直接人の生命、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つために自動安全制御機能を必要とする危険な環境(高危険度業務)下においてオンラインコントロール機器として利用する、またはかかる目的で再販売することを想定して設計または製造されておりません。また、高危険度業務下での利用あるいは再販売を意図したものでもありません。当社はこれら高危険度業務に対する適合性に関して明示、黙示を問わず一切保証いたしません。
(無保証)
第13条 本ソフトウェアは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェアのいかなる利用についても、当社は責任を負うものではありません。当社は、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示または黙示を問わず、一切保証しません。
(免責)
第14条 当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関するドキュメントの使用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
(法令の遵守)
第15条 お客様は、本ソフトウェアの利用に関して、適用される法令、本許諾並びに本ソフトウェアを利用した第三者のサービスに関する利用規約および技術条件等を遵守しなければなりません。
(返還)
第16条 本契約が終了または解約された場合には、お客様は本ソフトウェアを当社に返還しなければなりません。但し別に定めのある場合を除き、本ソフトウェアをインストールした精密機器端末から本ソフトウェアを適切に削除することにより当社に返還したものと看做すことが出来るものとします。
(サポートサービス)
第17条 当社は、本ソフトウェアに関して問合せ受付、第18条に定めるバージョンアップの提供等のサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供します。
2. サポートサービスの一部としてお客様に追加または修正提供されたプログラムは無保証であり、本ソフトウェアの一部とみなされ、本許諾の条件および条項が適用されます。
3. サポートサービスの一部としてお客様から当社に提供される情報に関して、当社は、本ソフトウェアのサポートおよび製品開発を含む商業目的に利用することがあります。但し、当社はお客様を特定することとなるような方法で当該情報を利用しません。
(バージョンアップ)
第18条 当社は、お客様がご利用いただいている本ソフトウェアのバージョンを適時確認するものとします。
2. 当社は、当社が必要と認めた場合、本ソフトウェアの修正、更新、改良または改変等(以下、併せて「バージョンアップ」とする)を、当社または当社が指定する者からお客様に提供します。但し、当社はバージョンアップの義務を負いません。
3. お客様が本ソフトウェアのバージョンアップを延期もしくは拒否したこと、または、バージョンアップを行わないことによる本ソフトウェア利用の不具合または障害等の発生について、乙は責任を負いません。
4. 本ソフトウェアのバージョンアップは無保証であり、本ソフトウェアの一部とみなされ、本許諾の条件および条項が適用されます。
(準拠法)
第19条 本許諾は、日本国法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第20条 本許諾に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする裁判により解決するものとします。
(分離可能性)
第21条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
本許諾は、2011年6月7日から実施します。
2013年2月1日一部改訂
2014年12月1日一部改訂
2021年3月25日一部改訂
2023年6月1日一部改訂
クレジットカード支払い申込みに際しての特約
1.当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)に譲渡し、会員はカード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
2.会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
3.会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払い登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
4.会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
5.会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
6.当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料が加算されても異議なく支払うものとします。金額については別途定めます。
2019年11月1日一部改訂