2019年8月20日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
- 第1条(規約の適用)
- 当社は、「DTIトライアル光ルーターレンタルオプションサービス規約」(以下、「本オプション規約」といいます。)を定め、本オプション規約によりルーターレンタルオプションサービス(以下、「レンタルサービス」といいます。)を提供します。
- 2 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項はインターネット接続サービス利用規約及びIPv6オプションサービス利用規約(以下「本規約等」といいます。)に則るものとし、本オプション規約と本規約等が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。
- 第2条(サービスの内容)
- レンタルサービスは、当社が指定するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)のオプションサービスとして提供するものであり、当社所定の端末機器を当社から会員に対し貸与するものです。
- 第3条(契約期間と満了後の扱い)
- レンタルサービスの利用開始日は当社が会員にルーター端末を発送し、その着荷日(当社がその着荷を確認したもの)とします。
- 2 レンタルサービスの契約期間は本サービスの契約開始日が属する月を1カ月目として3カ月目の末日(以下、同日を「契約満了日」といいます。)までとし、同日の経過をもって終了します。
- 3 会員は、当社が別に定める期間内に、契約期間終了後のレンタルサービスについて次のいずれかから選択するものとします。ただし、会員の本サービス利用料金(当社が提供する本サービス以外の利用料金等も含む)の支払いや利用状況等により、当社側で更新内容を指定することがあります。なお、期間内に会員が選択を当社に通知しなかった場合、1号が適用されるものとします。
- (1)【返却】端末機器は当社に返却する。
(2)【購入】当社が別に定める金額を当社に支払うことにより端末機器を買い取る。
- 4 会員が本条第3項1号【返却】を選択した場合、契約満了日が属する月の翌月10日まで、当社が指定する方法により、当社に返却します。期日までに返却がない場合および端末機器を紛失した場合、会員は当社が別に定める端末機器の費用を支払うものとします。なお、返却にかかる費用は会員が負担します。
- 5 会員が本条第3項2号【購入】を選択した場合、契約満了日の翌日に当社と会員との間に売買契約が成立し、同日に所有権が会員に移転します。
- 第4条(端末機器の提供地域)
- 当社は、日本国内においてのみレンタルサービスを提供するものであり、日本国外では提供しません。そのため日本国外へ端末機器を持ち出した場合における適法性や当社が本サービスにおいて提供する通信サービス以外の接続事業者(海外の通信事業者)のサービスを利用した場合の技術的適合性、その他一切の事項につき保証しないものとします。
- 第5条(申し込みと承諾)
- レンタルサービスは当社所定のプランの申込みと同時の申し込みが必要です。なお、レンタルサービス申込み際、会員は有効なクレジットカードを登録しなければいけません。
- 2 レンタルサービスの申し込みにあたっては、本オプション規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 3 会員と当社との間の端末機器に関するレンタルサービス契約は、前項に基づく申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
- 4 1つの本サービスに対して1つレンタルサービスの申し込みが必要なものとします。 また、1つの本サービスに対して、複数のレンタルサービスを適用することは出来ないものとします。
- 第6条(申し込みに対する拒絶)
- 当社は、会員による対象サービスの契約申し込みを承諾しない場合があります。
- 2 当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、会員に対しその旨を通知しますが、承諾しない理由は開示しません。
- 第7条(端末機器のレンタル申し込み資格)
- レンタルサービスの申し込みは、個人または法人の方が行うことができます。
- 第8条(端末機器の貸し出し)
- 端末機器の仕様、性能等は別に定める通りとします。また、端末機器は予告なしに変更する場合があります。
- 2 会員は本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたこと、端末機器が正常に作動しない環境下での使用(高温・水濡れ等を含みますがこれらに限りません)により、会員が本サービスを正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
- 3 当社は、会員に貸し出す端末機器の配送方法は当社所定の配送業者によるものとします。なお、配送先及び利用場所は、日本国内、かつ、本サービスの登録住所に限るものとします。
- 第9条(端末機器の代金等)
- 会員は、第3条第3項2号【購入】を選択した場合、当社が定める期日までに当社所定の方法により端末機器の購入代金を支払うものとします。なお、代金等について当社はクレジットカードによる支払いのみ受付を致します。
- 2 端末機器の配送に要する費用は、サービスページに送料が無料である旨明記してある商品を除き、会員の負担とします。
- 3 当社は、レンタルサービス契約の成立後遅滞なく、会員が当社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の引渡債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。
- 4 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、会員が本サービス正常に利用できなかったとしても当社は責任を負わないものとします。
- 第10条(商品の交換等)
- 会員はレンタルサービス申し込み後、当該申し込みを取り消すことは出来ません。
- 2 端末機器の交換は、当社の責めに帰すべき事由による破損または汚損、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、会員は、端末機器を受領した日から起算して8日以内に、端末機器の動作確認および当該端末機器に破損等の不具合がある場合、その旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
- 3 前項に基づき、端末機器の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
- 4 本条第2項に基づく端末機器の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
- 第11条(故障等)
- 会員は、レンタルサービスの契約期間中、端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により修理または交換を行います。また、当該端末機器のメーカー保証が適用される期間内の故障・破損等については、当該メーカー保証の規定が優先されるものとします。
- 2 会員が第3条第3項2号【購入】を選択した場合、会員は、契約満了日までに端末機器が故障・破損等について、当社に対し端末機器の修理を請求しなければいけません。なお、会員は、端末機器を現状有姿のまま買い取るものとし、契約満了日の翌日以降当社は端末機器の修理または交換をする義務を負いません。
- 第12条(レンタルサービスの解約)
- 会員は、契約満了日前にレンタルサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。なお、会員は本サービスのみを単独で解約することはできません。会員が本サービスの解約を通知した場合、レンタルサービスも解約を申し入れたものと看做します。
- 2 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。
- 3 会員は、本条の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
- 4 会員は本サービスも合わせて解約する場合、レンタルサービス契約の解約とは別に本サービスの解約手続きを行うものとします。
- 第13条(レンタルサービスの解約)
- 当社は、次の各号の場合、会員に対し通知のうえ、レンタルサービス契約を解除できるものとします。この場合において、会員の責めに帰すべき事由がある場合、当社は会員に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
- (1)会員が本オプション規約に違反した場合。
(2)本サービスを含むサービス利用料金の支払いについて、当社が定める支払期日を過ぎてもなお支払いを行わない場合。
(3)当社が、会員が当社に届出た住所に端末機器を配送したにもかかわらず、会員の不在等により端末機器の引渡しができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過してもなお当該会員から何らの連絡もない場合
- 2 当社が前項に基づいてレンタルサービス契約を解除する場合において、その解除の時点において端末機器の会員への引渡しが完了しているときは、当社は、その端末機器の返還を会員に要求します。会員は会員の費用負担において、かかる端末機器を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。
- 第14条(端末機器の返却)
- 契約満了日前に、本サービス契約またはレンタルサービス契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、端末機器を解約成立日後速やかに当社に返却します。期日までに返却がない場合および端末機器を紛失した場合、会員は当社が別に定める端末機器の費用を支払うものとします。
- 2 端末機器の返却後、当社に返却された精密機器につき、会員の過失による故障、不具合、傷などが判明した場合、会員は当社に対し別に定める費用を支払う義務を追うものとします。なお、故障、不具合、傷などの当社における判定基準は別に定めるとおりとします。
- 第15条(免責事項)
- 不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、会員に生じた不利益、損害について、当社はその責任を負いません。
- 附則
- この本オプション規約は、2019年8月20日から実施します。