2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1章 総則
- 第1条 (本オプション規約の適用))
- 当社は、「IPv6オプションサービス利用規約」(以下、「本オプション規約」)により、IPv6オプションサービス(以下「本オプションサービス」といいます。)を提供します。
- 2 当社が他の方法で行う通知および注意事項等(以下、「本オプション規約外通知等」といいます。)は、本オプション規約の一部を構成するものとし、利用者はこれに従うものとします。ただし、本オプション規約の内容と本オプション規約外通知等の内容が異なる場合は、本オプション規約の内容が優先します。
- 3 用語の定義および本オプション規約に記載のない事項は「インターネット接続サービス利用規約」及び「DTI 光 サービス利用規約」(以下、あわせて「本規約等」)に則るものとし、本オプション規約と本規約等が抵触する場合は本オプション規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、本オプション規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約等の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 第2条 (本オプション規約および内容の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、利用者の承諾を得ることなくこの本オプション規約を変更することがあります。本オプション規約を変更する場合、変更後の本オプション規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはお客様に通知します。この場合の提供条件は、変更後の本オプション規約によります。
- 2 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本オプションサービスの内容(キャリアおよび仕様を含む)の変更等をできるものとします。ただし、利用者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 第3条 (用語の定義)
- この本オプション規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
- 本オプションサービス
当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)、および西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)のNGN網上で、IPoE接続事業者から提供されるIPoE方式IPv6サービスおよびIPv4 over IPv6オプションを利用し提供するインターネット接続サービス
- 電気通信事業者
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者、同第16条の規定による届出をした者
- 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
- インターネットサービス
インターネットプロトコルによる符号の伝送交換をし、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介、またはその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
- フレッツアクセス回線
NTT東日本またはNTT西日本(以下、総称して「NTT」といいます。)のフレッツ光ネクストまたはフレッツ光ライトサービスにかかる電話通信回線設備(NTTからフレッツ・サービスの再販を受け、当該サービスを提供する事業者(以下「フレッツコラボ事業者」といいます。)が提供する電話通信回線設備を含みます。)
- フレッツ・v6オプション
NTTから提供されているフレッツ・サービスのオプションサービス(フレッツコラボ事業者が提供するフレッツ・サービスのオプションサービスを含みます。)
- アクセスポイント
公衆回線経由で本オプションサービスを提供するために設置する電気通信設備を収容した当社または他の事業者の局舎内に設置した電気通信設備
- IPoE接続事業者
本オプションサービスのバックボーンを提供する事業者
- サービス提供事業者
当社へ本オプションサービスを提供しているフリービット株式会社の略称
- キャリア
IPoE接続事業者、サービス提供事業者およびNTTの総称
- 利用者
当社が本オプションサービスの利用を認めた方
- アカウント
利用者ごとに与えられる、IPoEサービスの利用許諾権
- 個人情報
利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報
- 利用者接続情報
個人情報のうち、利用者の本オプションサービス利用状況、アンケート情報、接続時間、接続先情報、趣向データ等、利用者が本オプションサービスを利用することによりフリービットのサーバーに蓄積される全ての情報
- 消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税の額および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額
第2章 サービス
- 第4条 (契約の単位)
- 本オプションサービス契約は1の本サービスごとに締結されます。
- 第5条(サービスの詳細)
- 本オプションサービスは、本規約等に基づくインターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)のオプションサービスとして提供するものであり、NTT(フレッツコラボ事業者を含みます)が提供するフレッツアクセス回線を利用し、IPoE方式によるIPv6インターネット接続サービス、IPv4 over IPv6オプションを利用し提供するインターネット接続サービス、及びキャッシュDNSサービスをその内容とし、本オプションサービスの詳細は別に定めるものとします。
- 2 本オプションサービスの内容、料金、その他事項については、本オプション規約に記載されているものを除いて、別途定めるものとします。
- 第6条 (利用開始日)
- 本オプションサービスは、当社が利用者に対する前条第1項記載の本オプションサービスの提供を開始した日として当社から利用者に対する通知に記載された日を利用開始日とします。
- 第7条(最低利用期間)
- 本オプションサービス契約に最低利用期間ありません。
- 第8条 (サービス提供区域)
- 本オプションサービスの提供区域は、日本国内とします。
- 2 サービスの提供を行う区域は、当社の裁量により、利用者に通知の上、随時変更することができるものとします。
- 3 サービスの提供を行う区域は、前項による当社の裁量のほか、NTTの都合により、随時変更することができるものとします。
- 第9条(宅内機器およびネットワーク契約)
- 利用者は、本オプションサービスを利用するための宅内機器を利用者の責任において用意するものとします。尚、当社は、利用者が用意した宅内機器について一切の責任を負いません。
- 2 利用者は、本オプションサービスを利用する場合、利用者の責任において、利用者名義での本オプションサービスに対応するNTT(フレッツコラボ事業者を含みます)が提供するフレッツアクセス回線の契約及びフレッツ・アクセスサービスのオプションサービスであるフレッツ・v6オプションサービスの契約を締結しなければなりません。
- 3 前項場合、契約の内容はNTTの提示する本オプション規約等(フレッツコラボ事業者の定める本オプション規約等を含みます)の定めによります。又、当該契約がされないことにより本オプションサービスが利用できない場合であっても当社は一切の責任を負わず本オプションサービス料金を請求できるものとします。
- 第10条 (本オプションサービスの制限事項)
- 当社は本オプションサービスの提供について以下の各号に定めるとおり制限を設けるものとします。詳細は別に定めるものとします。
(1)OP25B(Outbound Port 25 Blocking)
迷惑メール防止を目的として、本オプションサービスのバックボーン接続時点でPort25を遮断します。
(2)本オプションサービスで利用できないサービス
① 固定IPサービス
② IP電話
③ 特定のプロトコル(PPTP、SCTP)を利用するサービス
④ オンラインゲーム等の特定のポートを利用するサービス
⑤ IPv4グローバルアドレスを共有するネットワークでは利用できないサービス
第3章 契約の締結
- 第11条 (契約申込)
- 本オプションサービスの契約の申込は当社が定める方法により申込みをするものとします。なお、利用者が利用契約を締結している本サービスの種類により、本オプションサービスをお申込いただけない場合があります。
- 第12条 (申込の承諾等)
- 当社は、本オプションサービス契約の申込を承諾したときは、書面をもって通知します。
- 2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その本オプションサービスの申込を承諾しない場合があります。
-
(1) 本オプションサービスに対応していない回線品目(種別)により、本サービスを利用されているとき。
- (2) 本オプションサービス契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理または保守が当社の業務の遂行上または技術上著しく支障があると認められるとき。
- (3) 本オプションサービス契約の申込をした方が、本サービスの料金、費用、割増金または遅延損害金(以下「料金等」といいます。)の支払を怠り、または怠るおそれがあるとき。
- (4) 本オプションサービス契約の申込をした方が、当社または本オプションサービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第15条(通信停止)1項各号の規定に違反する態様で当該サービスを利用するおそれがあるときまたは利用者に利用させるおそれがあるとき。
- (5) 契約申込書または契約申込時提出書類に不備または虚偽の記載のあることが判明したとき。
- (6) その他、当社の業務の遂行上、著しい支障がおこるおそれがあるとき。
第4章 譲渡禁止および地位の承継
- 第13条 (権利義務譲渡の禁止)
- 利用者は、本オプションサービス契約上の地位および本オプションサービス契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第14条(届出事項の変更)
- 利用者は、届出事項に変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出ていただきます。
第5章 通信停止および契約の解約等
- 第15条(通信停止)
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、その本オプションサービス契約に係る通信を停止することがあります。
- (1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
- (2) 違法にもしくは違法となるおそれのある態様、または明らかに公序良俗に反する態様において本オプションサービスを利用したとき
- (3) 前各号のほか、この本オプション規約の規定に違反する行為であって、本オプションサービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 第16条(運用の一時停止・切断)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、本オプションサービスの提供を中止することがあります。
- (1) 当社およびキャリアの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
- (2) 当社およびキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- (3) 当社はサービスプランにより日毎に接続を切断する場合があります。
- 2 当社は、前項の規定により通信中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
- 第17条(当社が行う契約の解約)
- 当社は、第15条(通信停止)第1項の規定に該当する場合は、利用者利用者に対し手続きをすることなく本オプションサービス契約を解約することがあります。
- 2 当社は、利用者について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その本オプションサービス契約を解約することがあります。
- 3 当社は、利用者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、利用者本オプションサービス契約を解約することがあります。
- 4 本条の定めにより本オプションサービス契約が解約された場合利用者は当然に期限の利益を喪失し、当社は利用者に対し通知その他の手続きをすることなく、利用料金等の支払請求をできるものとし、利用者はこれを支払わなければなりません。
- 5 利用者とNTTまたはフレッツコラボ事業者とのフレッツアクセス回線に係る契約またはフレッツ・v6オプションサービス契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該利用者に係る本オプションサービス契約は終了するものとします。この場合、当社は利用者に対し、事前に通知は行いません。
- 6 当社は、本条の定めに基づく本オプションサービス契約を解約または終了することにより利用者または第三者において発生する損害について一切責任を負わないものとします。
- 第18条(利用者が行う契約の解約)
- 利用者は、本オプションサービスの契約を利用者都合により解約することはできません。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。この場合、当社が別に定める日をもって本オプションサービスは解約となります。
- 2 利用者は本サービスのみを単独で解約することはできません。利用者が本サービスの解約を通知した場合、本オプションサービスも本サービスの解約と同時に解約となります。
- 3 利用者が、本オプションサービスをお申込いただけない種類の本サービスにプラン変更をした場合、プランの変更と同時に本オプションサービスは解約となります。
第6章 当社および利用者の義務等
- 第19条(設備の修理または復旧)
- 利用者は、本オプションサービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
- 2 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、またはその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、または復旧します。
- 第20条(利用者の義務等)
- 利用者は、次の各号に定める内容を承諾の上、本オプションサービスを利用するものとします。
- (1) 利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
- (2) 利用者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、利用者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工することを条件に、当社の用に供しまたは第三者に提供することがあります。
- (3) 当社は、登録フレッツアクセス回線を通じての通信は、すべて当該利用者のお客さまIDを利用した利用者のものであるとみなします。
- (4) 利用者は、本オプションサービスの運用のため、利用者のお客さまID等の個人情報が当社とキャリアとの間でやりとりされることに同意するものとします。
- (5) 利用者は、その当時有効な当社の利用規約のほか、NTTおよびその他の電気通信事業者の通信に関する本オプション規約、規則および利用条件に従うものとします。
- (6) 利用者によるサーバー設置を原因とするトラブルの責任はすべて利用者自身が負担するものとします。また、当社が、利用者が設置したサーバーから、違法のデータの発信、スパムメールの配信または踏み台にされている等の事情を検知した場合には、利用者に通知なく即時に接続を停止する場合があります。
- (7) 利用者が本条2項の禁止事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
- (8) 利用者が本オプションサービスを利用するために必要となる宅内機器については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
- (9) 利用者は、お客さまIDを自己の責任において管理するものとします。又、お客さまIDの管理および使用は利用者の責任とします。お客さまIDの使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
- (10) 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える場合、当該通信の制御または帯域を制限する場合があります。
- (11) 当社は、利用者の利用の公平を確保し、本オプションサービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
- (12) 利用者が本オプションサービス利用場所から移転する場合、移転先において本オプションサービスが利用できない場合があります。移転先における本オプションサービスの利用について、利用者の責任において必要手続きがなされるものとします。
- (13) 利用者のフレッツアクセス回線番号に変更がある場合、変更後のフレッツアクセス回線番号で本オプションサービスを利用するためには別途手続きが必要になります。当該手続きは利用者の責任においてなされるものとします。
- (14) 利用者のフレッツアクセス回線に変更がある場合、変更後のフレッツアクセス回線が本オプションサービスの利用に対応していない場合、本オプションサービスが利用できなくなります。
- (15) 本項12号ないし14号の場合において、利用者が必要手続きを怠り、利用者に損害が生じた場合、当社は当該損害について責任を負いません。
- 2 当社は、利用者に対し、次の各号に定める行為を禁止します。利用者は当該禁止事項を遵守しなければなりません。
- (1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
- (5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
- (6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
- (7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
- (8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為および他人のウェブサイト等、本オプションサービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
- (10) 自己のお客さまIDを他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
- (11) 他者になりすまして本オプションサービスを利用する行為
- (12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- (13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
- (14) 受信者の同意を得ることなく、広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
- (15) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- (17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
- (18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- (19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
- (20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
- (21) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
- (22) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
- (23) 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
- 3 利用者は、前項各号の規定に違反して当社の業務に支障を与えたとき、または与える恐れがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
- 4 当社は、前項の利用者の行為に対する苦情、クレーム、発信者情報開示請求が当社に通知された場合、当社は必要な情報を付した上でサービス提供事業者にその旨を通知するものとします。また、利用者は当該苦情等発信者に対し、当社またはフリービットが利用者の名前を開示することを承諾するものとします。
- 5 利用者は本オプションサービスを利用するにあたり、当社が別に定めるキャリアが指定する事項について同意するものとします。なお、当該同意は、当社による利用者宛の通知に対し利用者が不承諾の意思表示をしない場合は、利用者から同意を得たものとみなします。
- 6 当社は、利用者が本オプションサービス利用場所を移転する場合、または利用者のフレッツアクセス回線番号の変更等により、本オプションサービスが利用できない場合に、本オプションサービスの利用のために必要な手続きは利用者においてなされるものとし、当該手続きの不備による利用者における損害について、責任を負わないものとします。
- 7 利用者が第2項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
- (1) 利用者に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動その他必要な措置等を行うことを要求すること。
- (2) 本オプションサービス内に蓄積する情報またはデータ等を利用者もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
- (3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
- 8 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第7章 料金等
- 第21条(料金および費用等)
- 本オプションサービスの料金は無料です。
- 第22条(解約料の支払義務)
- 利用者は、第17条(当社が行う契約の解約)または第18条(利用者が行う契約の解約)の規定により本オプションサービス契約の解約があったときは、解約時に発生する本オプションサービス契約の廃止処理作業費用が発生する場合において、当社の定める期日までに支払わなければなりません。
- 第23条(費用の支払義務)
- 利用者は、本オプションサービス契約の申込または解約の際、工事を要する請求を行った場合は、工事に関する費用を支払わなければなりません。
- 第24条(遅延損害金)
- 利用者は、本オプションサービスにかかる費用等(以下本条においては「料金等」といいます。)を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本オプションサービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
第8章 雑則
- 第25条(問合せ等)
- 当社は、当社指定の方法により利用者から本オプションサービスに関する問合せに対応するものとします。利用者は当社が指定する窓口に対し各問合せを行うものとします。
- 2 本オプションサービスに係る利用者からの問合せは当社がその責任において対応するものとし、キャリアは直接利用者からの問い合わせに対し受付並びに回答はしません。
- 第26条(損害賠償)
- 当社は、当社またはキャリアの責めに帰すべき理由により、本オプションサービスの提供をしなかったときは、本オプションサービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に本サービスの月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、キャリアがキャリアの契約約款等の定めるところにより、その損害を賠償する場合または第10条(本オプションサービスの制限事項)の規定により本オプションをお申場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 2 当社の故意または重大な過失により本オプションサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 3 本オプション規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本オプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第27条(サービスの廃止)
- 当社は、都合により本オプションサービスの全部または一部を変更または廃止を廃止することがあります。
- 2 当社は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、利用者に対し、事前に書面によりその旨を通知します。
- 3 当社は、関係官庁または関連法令の定めに従うことによって、本オプションサービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあります。この場合、当該サービスの変更に係る利用者は、その変更について苦情もしくは申立または救済措置の請求を行うことはできません。
- 第28条(利用者情報の扱い)
- 当社は、本オプションサービスの適切な運用のため、キャリアとの間で、利用者の氏名、電話番号、アクセスキーおよびお客さまID(NTTが発行するフレッツ回線番号)の情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管するものとし、当社の故意または重過失により当該情報が漏洩した場合はその責任を負うものとします。
- 2 当社は、キャリアに対し、利用者の氏名、電話番号、アクセスキー、お客さまID、その他当社が定める情報を通知するものとし、当該通知を行うことにつき利用者は承諾するものとします。
-
3 利用者は、本オプションサービスの適切な運用のため、フリービットが利用者接続情報を分析、保存、利用、第三者提供等あらゆる使用および処分をすることについてあらかじめ同意するものとします。ただし、フリービットが当該情報を第三者に提示するときは、本オプションサービス以外の当社の他のサービスの会員も含めた統計的情報として加工を施し、利用者の特定ができず、かつ、当社の日常業務の顧客であることが特定できないようにします。
- 第29条(個人情報の取扱)
- 当社は、本オプションサービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取り扱い」に則り、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第30条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
-
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときまたは当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本オプションサービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本オプションサービスの利用を制限し、または停止する措置を取ることがあります。
- 2 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社またはインターネットコンテンツセーフティ協会が児童の権利を著しく侵害すると判断し、当該協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのリストに基づき、利用者に事前に通知することなく当該Webサイトの全部または一部について閲覧することを制限する措置をとることがあります。
- 3 当社は、2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
- 第31条(免責)
- 当社は、電気通信設備の修理または復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより利用者に損害が生じた 場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
- 2 本オプションサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通 信設備の更改等に伴い、利用者が使用もしくは所有している通信機器(接続または装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具 を含みます。)の改造または交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。
- 第32条(管轄裁判所)
- 本オプションサービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
- 第33条(残存)
- 本契約が終了した場合であっても、第20条(利用者の義務等)2項、8項、第21条(料金および費用等)乃至第23条(費用の支払義務)、第24条(遅延損害金)、第26条(損害賠償等)、第28条(利用者情報の扱い)、第32条(管轄裁判所)、本条、第34条(準拠法)の規定は有効に存続するものとします。
- 第34条(準拠法)
- 本オプション規約の解釈については、日本法に基づくものとします。
- 第35条(分離可能性)
- 本オプション規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本オプション規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本オプション規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本オプション規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本オプション規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附 則
- この本オプション規約は、2018年9月3日から実施します。
2023年6月1日 最終改定
以上