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利用規約

IP電話アダプタレンタルサービス規約

2007年1月1日
KDDI株式会社

第1章 総則
(規約の適用)
第1条
KDDI株式会社(以下、「当社」といいます。)は、IP電話アダプタレンタルサービス規約(以下、「規約」といいます。)を定め、これにより、当社の高速IPネットワークサービスの契約者のうち協定事業者が提供するIP電話サービスを利用するためのIP電話アダプタ(以下「アダプタ」といいます。)のレンタルを受ける契約者に対し、IP電話アダプタレンタルサービスを提供します。
(規約の変更)
第2条
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語用語の意味
IP電話アダプタレンタルサービス契約当社からアダプタのレンタル提供を受けるための契約
契約者当社とIP電話アダプタレンタルサービス契約を締結している者
電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
高速IPネットワーク主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
高速IPネットワークサービス当社の高速IPネットワークを使用して行う電気通信サービス
高速IPネットワークサービス契約当社が定める「高速IPネットワークサービス契約約款」に基づいた高速IPネットワークサービスの提供を受けるための契約
高速IPネットワークサービス契約者回線高速IPネットワークサービス契約に基づいて収容局と契約の申し込み者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
高速IPネットワークサービス契約者回線等高速IPネットワークサービス契約者回線および当社が必要により設置する電気通信設備
IP電話アダプタレンタルサービス取扱所(1)IP電話アダプタレンタルサービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託等によりIP電話アダプタレンタルサービスに関する契約事務を行う者(協定事業者を含みます。以下同じとします。)の事業所
協定事業者当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
インターネット接続サービス協定事業者がその契約約款および料金表等により提供するインターネット接続サービスのうち当社が指定するもの
第2章 契約
(契約の単位)
第4条
当社は、1の高速IPネットワークサービス契約につき1のIP電話アダプタレンタルサービス契約を締結します。この場合、当社は、1のIP電話アダプタレンタルサービス契約につき1のアダプタをレンタルします。
(契約申し込みの方法等)
第5条
IP電話アダプタレンタルサービスの申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申し込み書を契約事務を行うIP電話アダプタレンタルサービス取扱所に提出していただきます。
(1)申し込み者の氏名又は名称
(2)申し込み者の住所
(3)アダプタの種類
(4)アダプタの設置場所
(5)申し込み者の高速IPネットワークサービス契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者の氏名又は名称
(6)その他申し込みの内容を特定するための事項
(契約申し込みの承諾)
第6条
当社は、IP電話アダプタレンタルサービスの申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込み者が高速IPネットワークサービス契約の契約者でないとき。
(2)申し込み者がインターネット接続サービスの契約者でないとき。
(3)申し込み者が、IP電話アダプタレンタルサービスの料金又は工事に関する費用、およびその他の債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
(4)相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約の成立)
第7条
第6条(契約申し込みの承諾)に基づいて当社が申し込みの承諾をした日を、IP電話アダプタレンタルサービス契約の成立とします。
(契約内容の変更)
第8条
当社は、契約者から請求があったときは、第5条(契約申し込みの方法等)に規定する申し込み内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第9条
相続又は法人の合併、分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、契約事務を行うIP電話アダプタレンタルサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 当社は、前3項に規定する変更があったときは、第6条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP電話アダプタレンタルサービス利用権の譲渡)
第10条
IP電話アダプタレンタルサービス利用権(契約者がIP電話アダプタレンタルサービス契約に基づいてIP電話アダプタレンタルサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。
(契約者が行うIP電話アダプタレンタルサービス契約の解約)
第11条
契約者は、IP電話アダプタレンタルサービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うIP電話アダプタレンタルサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者が行う高速IPネットワークサービス契約の解約によるIP電話アダプタレンタルサービス契約の解約)
第12条
契約者が高速IPネットワークサービス契約を解約した場合、IP電話アダプタレンタルサービス契約は自動的に終了します。
2 前項の場合、契約者からの高速IPネットワーク契約の解約通知をIP電話アダプタレンタルサービス契約の解約通知と見なします。
(当社が行うIP電話アダプタレンタルサービス契約の解除)
第13条
当社は、次の場合には、IP電話アダプタレンタルサービス契約を解除することがあります。
(1)契約者が本規約の規定に違反したとき。
(2)当社が契約者の高速IPネットワークサービス契約を解除したとき。
(3)協定事業者から、契約者がインターネット接続サービスの契約を解除した旨の届出があったとき又は当社がその事実を知ったとき。
(4)契約者が、IP電話アダプタレンタルサービスの料金又は工事に関する費用、およびその他の債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあるとき。
2 前項に基づくIP電話アダプタレンタルサービス契約の解除によって当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害賠償を請求できるものとします。
第3章 料金等
(IP電話アダプタレンタルサービスに係る料金等)
第14条
IP電話アダプタレンタルサービスに係る料金等は、協定事業者の料金表等に定めるとおりとします。
(料金等の請求)
第15条
契約者は、前条に定める料金等を契約者に請求する場合には、協定事業者よりインターネット接続サービスの料金等とあわせて請求することを承諾していただきます。
第4章 アダプタの提供等
(アダプタの種類)
第16条
契約者にレンタルするアダプタの種類は、当社が選択、決定するものとします。また、契約者にレンタルするアダプタは、第18条(アダプタの動作保証)に定める場合および当社が承諾した場合を除き、変更又は取替えができないものとします。
(アダプタの引渡し)
第17条
当社は、契約者が第5条(契約申し込みの方法等)に基づいて契約申し込み書に記載したアダプタ設置場所に当社指定の手段でアダプタを届けることとします。契約者がアダプタを受領したことをもって、引渡しが完了したものとします。
(アダプタの動作保証)
第18条
当社は、契約者にアダプタを引渡すにあたり、当該アダプタが正常に動作することを保証します。
2 契約者が、アダプタの引渡しを受けた日から10日以内に当社に対して不具合を通知しなかった場合、アダプタは正常に動作するものとみなします。
3 契約者にレンタルされたアダプタが、正常な使用状態で故障、破損、滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該アダプタを正常に動作するアダプタと取り替えます。この場合、契約者は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じたアダプタを当社が指定する場所に送付するものとします(アダプタが全部滅失して送付が不可能な場合を除きます)。但し、以下の場合には、故障等の原因調査又は取替え等の必要な措置に要した費用を、契約者が負担するものとします。
(1)契約者の使用上の誤りによる障害
(2)契約者が当社が認めた製品以外を接続したことによる障害
(3)契約者がアダプタに異物や液体を混入したことにより発生した障害
(4)契約者が契約申し込み書に記載した協定事業者以外の協定事業者サービスに接続したことにより発生した障害
(5)第20条(契約者の禁止行為)第1項の各号に定めた行為を契約者が行ったことによる障害
(免責)
第19条
アダプタの故障等による損害に関して、第18条(アダプタの動作保証)に定める対応を実施すること以外、当社は一切その責を負わないものとします。
2 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変等の不可抗力によるアダプタの故障、破損又は滅失等に関し、当社は一切その責を負わないものとします。
(契約者の禁止行為)
第20条
契約者は、アダプタを善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)当社の承諾なくアダプタを契約申し込み書に記載した設置場所から移動する行為
(2)アダプタを第三者に転貸、譲渡、売却又は質入れする行為
(3)アダプタを分解、解析、改造又は改変する行為
(4)アダプタのプログラムの全部もしくは一部を第三者に譲渡する又は使用させる行為
(5)アダプタのプログラムの全部もしくは一部の複製、改変又はアダプタのソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
2 前項に定める禁止行為の一に該当すると当社が判断した行為によって当社が被った損害については、すべて契約者が賠償するものとします。
(アダプタの滅失・毀損等)
第21条
契約者は、アダプタを滅失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず別に定めるところにより、アダプタの代替品の購入代金相当額もしくはアダプタの修理代金相当額の損害金を支払う責を負うものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、アダプタが破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
(アダプタの返還)
第22条
契約者の責に帰すべき事由によりIP電話アダプタレンタルサービス契約が終了した場合、契約者は、契約者の負担においてアダプタを原状に復したうえで、当社にアダプタを速やかに返還するものとします。この場合、当社の指示に従い、契約者は、IP電話アダプタレンタルサービス契約が終了した日から10日以内にアダプタをIP電話アダプタレンタルサービス取扱所に返還するものとします。
2 前項に規定するアダプタの返還に要する費用は、契約者の負担とします。
3 第1項の期間内にアダプタが当社に返還されない場合、当社はアダプタが返還されるまでの間、契約者に対し別に定める違約金とともに、IP電話アダプタレンタルサービスに係る料金と同額を請求できるものとします。
第5章 雑則
(お客様に係る情報の利用)
第23条
当社は、お客様に係る氏名もしくは名称又は住所もしくは居所等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービス又は本サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事その他の当社の契約約款(料金表を含みます。)又は協定事業者等の契約約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、IP電話アダプタレンタルサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシー(但し、料金請求に関する業務を除きます。)において定めます。
(注)本業務の遂行上必要な範囲での利用には、お客様に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(IP電話アダプタレンタルサービスの終了)
第24条
当社は、IP電話アダプタレンタルサービスを終了することがあります。この場合、当社は、IP電話アダプタレンタルサービスを終了する3カ月前までに、当社又は協定事業者が別途定める方法により、その旨を契約者に通知します。
2 IP電話アダプタレンタルサービスを終了する場合のアダプタの取扱い等については、当社又は協定事業者が別途定める方法により通知します。
3 IP電話アダプタレンタルサービスの終了により契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(管轄裁判所)
第25条
契約者と当社との間でIP電話アダプタレンタルサービスの利用に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
附則
(実施時期)

この規約は、平成15年12月15日から実施します。
附則
(実施時期)

この改正規定は、平成16年9月1日から実施します。
附則
(実施時期)

この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
第1条
この規約は、平成19年1月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条
この規約実施の際現に、東京電力株式会社(以下「東京電力」といいます。)のIP電話アダプタレンタルサービス規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結している契約(以下「既存契約」といいます。)については、この約款実施の日において、この規約の規定による契約に移行したものとします。
(損害賠償に関する経過措置)
第3条
この規約実施の際現に、旧規約の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移行する契約に係るものについては、この規約実施の日において、当社が東京電力から引き継ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(この規約実施前に行った手続きの効力等)
第4条
この規約実施前に、旧規約の規定により行った手続きその他の行為のうち、当社が提供するIP電話アダプタレンタルサービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この規約中にこれに相当する規定があるときは、この規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この規約実施の際現に、東京電力の旧規約により提供しているレンタルサービスは、この附則に規定する場合のほか、この規約中にこれに相当する規定があるときは、この規約の規定に基づいて提供しているものとします。