2026年1月15日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1章 総則
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、「本人確認機能利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により「本人確認機能」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
- 第3条 (用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
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(1)「お客様」
当社が提供する電気通信サービス「DTI SIM」、または「トーンモバイル」の申し込みを行おうとする者。
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(2)「確認業務委託先」
サイバートラスト株式会社。
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(3)「電子証明書」
本規約では署名用電子証明書のこと。信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人の申請であることを電子的に証明するもの。
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(4)「個人情報」
個人情報の保護に関する法律に定める「保有個人データ」。
第2章 サービス
- 第4条 (サービス利用)
- 当社が提供する本サービスでは、お客様がインターネットを通じて安全・確実な手続き等を行えるよう、サイバートラスト株式会社が提供するiTrust 本人確認サービス(以下「本人確認サービス」といいます。)を利用します。お客様は本サービスの利用に係る案内に基づき、本人確認サービスのWebアプリケーションへアクセスする場合があります。
- 第5条 (サービス内容)
- 本人確認サービスは、公的個人認証サービスを利用したサービスであり、お客様が、お客様の個人番号カードに格納されている電子証明書を利用して行った電子申請(電子署名)を確認するものとします。
- 第6条 (利用条件)
- 本サービスは、公的個人認証サービスの電子証明書をお持ちのお客様のみご利用いただけます。ただし、お客様は、自らの責任のもとで判断し、電子証明書を使用するものとします。また、お客様は本サービスに対し、虚偽の申請・情報の入力等を行なってはならないものとします。
- 第7条 (情報の利用)
- お客様は自らの責任のもとで、DTI SIMサービス、またはトーンモバイルサービスの申し込みにおいて、申し込みを行う本人であることを証明するための情報に、個人番号カードに格納される電子証明書を用いた電子署名を行うことに同意するものとします。あわせて、個人番号カードに格納される電子証明書を用いて電子署名し、本人であることを証明した場合に、当社のグループ内でお客様の情報が共有される場合があることに同意するものとします。
- 第8条 (確認業務の委託)
- 当社は、お客様の電子署名の確認業務の全てを「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)」(以下、「公的個人認証法」という。)第十七条第一項第六号に規定される主務大臣の認定を受け、電子署名確認業務受託者として本人確認サービスを提供する確認業務委託先に委託するものとします。
- 第9条 (情報の提供)
- 当社は、本人確認サービスの利用のため、お客様から提示された情報(本人確認サービスのWebアプリケーションを経由する場合も含む)の中、以下の情報を確認業務委託先に提供します。
- (1) お客様の個人番号カードに格納された電子証明書(署名用電子証明書)情報
- (2) お客様が電子証明書を利用して行った電子署名データ
- (3) お客様の氏名・住所・生年月日・性別
- 第10条 (情報の管理)
- 当社は、確認業務委託先に提供した情報を適切に取り扱わせるものとします。また、第7条に基づき本人であることを証明したお客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとし、お客様はこれに同意します。
- 第11条 (情報照会)
- 確認業務委託先は、お客様の電子証明書の有効性(失効情報)を公的個人認証法に基づき、電子署名等確認業務受託者として機構に確認し、取得するものとします。また、従前使用していた電子証明書の有無を機構に確認し、電子証明書がある場合にはその電子証明書のシリアル番号を取得し、ない場合にはその旨を確認します。なお、当該確認のため、確認業務委託先は、お客様の電子証明書のシリアル番号を機構に提示するものとします。
- 第12条 (準拠規約)
- お客様は、個人番号カードに格納された電子証明書の利用に際しては、公的個人認証サービスポータルサイトに掲載されている公的個人認証サービス利用者規約を予め確認した上で、同規約に従って利用するものとします。
- 第13条 (電子証明書等の管理)
- お客様は、個人番号カードに格納された電子証明書、および関連する各パスワードをお客様の責任において、十分な注意をもって安全に管理するものとします。また、個人番号カードの紛失・盗難が生じた場合(その恐れが生じた場合を含む)や署名用電子証明書に記載された事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合、個人番号カードに格納された電子証明書が不正に使用された場合(その可能性を含む)などについても、規約に従いお客様の責任において速やかに所定の窓口へ届出を行う等の必要な手続きを行うものとします。
- 第14条 (パスワードの管理)
- 電子証明書の利用に際して必要となるパスワードは、署名用電子証明書の場合は5回連続して誤ると当該電子証明書は使用不能となります(ロックされます)。パスワードを忘れた場合やロックされた場合は、お客様の責任において所定の窓口へ届出を行う等の必要な手続きを行うものとします。
- 第15条 (電子証明書の有効性)
- お客様は、本サービスを利用して電子申請等を行う際には、次の条件をすべて満たす有効な電子証明書を利用するものとします。
- (1) 有効期間が経過していないこと
- (2) 失効されていないこと
- 第16条 (利用環境の準備と責任)
- お客様は、本サービスを利用するために必要な以下の環境、自らの責任と負担において準備するものとします。
- (1) お客様の個人番号カード
- (2) 本サービスの利用に必要な機器
- (3) ソフトウェア(機構、関連省庁が公的個人認証サービスに関連して配布しているソフトウェア、および当該ソフトウェアの動作に必要となるOS更新プログラム、ブラウザ、JRE等を含む)
- (4) 回線等の設備
- 2 前項の準備・使用においてトラブルや損害が生じても、当社および確認業務委託先は一切任を負わないものとします。
- 第17条 (開示等の要求)
- 当社は、お客様の電子証明書に登録されている内容について、その開示要求を受け付けることができません。また、その内容の全部または一部についての訂正等の要求を受け付けることができません。お客様の責任において所定の窓口へ届出を行う等の必要な手続きを行うものとします。
- 第18条 (利用停止)
- 当社および確認業務委託先は、不可抗力事項の他、当社または確認業務委託先が必要と判断した場合、お客様に事前に通知することなく、一時的に本サービスにおける電子署名等確認業務の全部又は一部を停止できるものとします。
- 第19条 (不可抗力)
- 当社および確認業務委託先に責を帰すことができない事由によりお客様に生じた損害については、当社および確認業務委託先は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- 第20条 (非保証および免責)
- 当社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能・価値・正確性・有用性を有すること、お客様による本サービスの利用がお客様に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。
- 2 当社は、本サービスに関してお客様が被った損害につき、当社の故意または重過失による損害を除き、一切の責任を負わないものとします。本規約の他の免責規定にかかわらず、法令の定めによって当社がお客様に対し責任を負う場合は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については賠償する責任を負わず、損害賠償の⾦額は1,000円を超えないものとします。
- 3 本サービスに関連してお客様と第三者との間において生じた紛争等については、お客様が自己の責任によって解決するものとします。
- 第21条 (外部送信情報)
- 当社は、第9条に定めるほか、本サービスを提供するにあたりお客様に関する以下の情報を外部の事業者に送信します。
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- 第22条 (委託)
- 当社は、確認業務委託先に全部を委託する電子署名等確認業務のほか、本サービスの開発・提供・運営等に係る業務の遂行の全部または一部を第三者に委託することができるものとし、お客様はこれを承諾します。
- 第23条 (権利帰属)
- 本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社に権利を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社または当社に権利を許諾している者の知的財産権の譲渡および使用許諾を意味するものではありません。
- 第24条 (本サービスの変更・終了)
- 当社は、その都合により、本サービスの全部又は一部を変更し、または終了することができるものとします。
- 第25条 (権利義務の譲渡等)
- お客様は、本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。
- 2 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、係る譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
- 第26条 (分離可能性)
- 本規約の定めのうちいずれか又はその一部が無効又は執行することができないものとされたときであっても、その残余の定め又は無効若しくは執行することができないものとされたその一部以外の定めについては、なおその効力を有するものとします。
- 2 本規約の定めのうちその法的拘束力を有しないものとされるものがあったときは、その定めは、その定めを法的拘束力があるものにするために必要な範囲を限度として補正されるものとします。
- 第27条 (準拠法・管轄裁判所等)
- 本規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 2 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 附則
- この特約は、2026年1月15日から実施します。
以上