2024年6月18日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1章 総則
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、「DTI SIMサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により「DTI SIMサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項及び特約等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、特約を除き、本規約の内容が優先します。
- 3 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 4 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 第3条 (用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
- (1)「DTI SIMサービス」(本サービス)
当社が提供するモバイル通信サービスをいいます。
- (2)「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
- (3)「プラン」
当社が別に定める、本サービスにおいて付与されるデータ通信容量(以下「データ容量」といいます)及び提供役務ごとに設定する料金プラン。
- (4)「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器。
- (5)「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、SIMサービスに応じて当社から会員へ貸与されるもの。
- (6)「電話番号」
SIMカード毎に割り当てる090/080/070/020から始まる固有の数字番号。なお、DTI SIMデータ・データSMS(各データ容量)プランの場合で、音声通話サービスを伴わない契約であっても番号は割り当てられるものとします。
- (7)「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報。
- (8)「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
- (9)「接続事業者」
株式会社NTTドコモをいいます。
- (10)「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
- 第4条 (通知)
- 当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第2章 契約
- 第5条 (契約の単位)
- 当社は会員毎に会員を識別するためのIDを 1つ付与します。
- 2 本サービスは、1つのSIM毎に1の本契約が成立するものとします。
- 3 会員は、 1つの本契約毎に提供役務とデータ容量から成る 1つのプランを選択するものとします。
- 4 当社は、1つのIDにつき、下記のとおりプラン毎に契約できる数量の上限を設けるものとします。
(1)DTI SIMデータ(各データ容量)プラン・・・(データ容量の違いに関わりなく)合計10契約
(2)DTI SIMデータSMS(各データ容量)プラン・・・(データ容量の違いに関わりなく)合計10契約
(3)DTI SIM音声(各データ容量)プラン・・・(データ容量の違いに関わりなく)合計5契約
- 第6条 (申し込みの方法)
- 本サービスの申し込みにあたっては、本規約及び各特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第7条 (申し込みの承諾)
- 当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受け付けた順序に従ってその契約の申し込みを審査します。当社から本サービスの申し込みをした者に対するSIM発送準備完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
- 2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
- (1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
- (2)本サービスの申し込みをした者が、当該申込サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、または怠るおそれがあるもしくは過去に怠ったことがあるとき。
- (3)本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
- (4)本サービスの申し込みをしたものが、本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
- (5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 第8条 (契約の成立等)
- 本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
- 2 会員は契約したプランのデータ容量を変更することができます。他方で、提供役務の変更(例:データプランから音声プランへの変更、音声プランからデータSMSプランへの変更など。同時に容量の変更を行う場合を含む)はできません。データ容量の変更を希望する会員は当社の定める方法により変更後の容量を申し込むものとします。会員が、変更を当月の末日までに申し込んだ場合は翌月1日に新しいデータ容量が適用されます。
- 第9条 (権利義務譲渡の禁止)
- 会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第10条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号及びメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第11条 (会員の地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそのいずれかを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人からの第12 条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は相続人に対し料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
- 5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 第12条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 当社は、本条1項において会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合、当月の25日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 4 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。なお、解約処理の都合により、解約申請月末日の翌日0時以降も本サービスを利用できる場合がありますが、当該利用分についても会員は当社の請求に基づき料金を支払うものとします。
- 第13条 (当社による解約)
- 当社は、会員が第18条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- 2 当社は、会員が第18条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
- 3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立、その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
- 4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
- 5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
- 第14条
- (削除)
- 第15条
- (削除)
第3章 サービス
- 第16条 (サービス内容)
- 本サービスの詳細及び端末機器は、別に定めるところによります。
- 2 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
- 3 当社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむを得ない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。
- 4 本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。
- 5 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
- 6 本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めがない限りオプションサービスについても本規約が適用されるものとします。
- 第17条 (提供の中止)
- 当社は、次の場合には緊急時またはやむを得ない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1)当社設備の保守または工事等やむを得ないとき。
- (2)当社設備の障害または故障等やむを得ないとき。
- (3)接続事業者設備の保守または工事等やむを得ないとき。
- (4)接続事業者設備の障害または工事等やむを得ないとき。
- (5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
- 第18条 (利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
- (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
- (3)第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
- (4)第21条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
- (5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- (6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
- (7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取り扱い会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第7号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
- 4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
- 第19条 (重要通信の確保)
- 当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは 救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
- 第20条 (通信の制限)
- 本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
- 2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、ファイル交換(P2P)ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有する可能性があるため、データ通信速度を制限することがあります。
- 4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
- 6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
- 7 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
- 8 当社は、前各項の規定によるほか、会員から、SMSによる文字メッセージの受信時において、当社が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社又は接続事業者並びに接続事業者が別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、会員は、当社が別に定める方法により、 この取り扱いをしないようにすることができます。
- 第21条 (禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
- (1)第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
- (2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用を毀損する行為
- (3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
- (4)第三者または当社に不利益を与える行為
- (5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
- (6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
- (7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- (8)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
- (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
- (10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
- (11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
- (12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
- (13)第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
- (14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
- (15)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
- (16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
- (17)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
- (18)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
- (19)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
- (20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
- (21)その他当社が不適当と判断した行為
- 2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
- 3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
- (1)会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
- (2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
- (3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
- 4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第4章 料金等
- 第22条 (料金等)
- 本サービスには、以下の料金が発生します。
- (1)契約事務手数料
- (2)docomo SIM 発行手数料
- (3)プラン毎に定めるサービス料金(SIMカードレンタル料金を含みます。)
- (4)ユニバーサルサービス料
- (5)電話リレーサービス料
- (6)オプション契約をした場合のオプション利用料
- 2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 3 第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)または第19条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
- 4 会員は、本条第1項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020番号帯は、総務省令によりユニバーサルサービスにかかる負担金が対象外となるため、ユニバーサルサービス料は発生いたしません。
- 5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。SIM電話番号が020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第23条 (料金の計算方法と利用開始日)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 契約事務手数料及び第22条1項2号記載の費用を除く料金は、当社が会員にSIMカードを発送し、その着荷を当社が確認できた日を利用開始日とします。
- 3 前項に定める利用開始日が月の途中である場合、当該利用開始日の属する月のサービス料金(SIMカードレンタル料金を含みます。)に限り、当該利用開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。
- 4 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 5 契約事務手数料及び第22条1項2号記載の費用は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は、当社の責に帰すべき事由によりSIMカードが会員に到達しなかった場合を除き、契約事務手数料及び第22条1項2号記載の費用を支払うものとします。
- 第24条 (料金等の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
- 2 会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
- (1)当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といいます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
- (2)会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
- (3)会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が当社に対する当該変更の連絡を怠り、当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により支払うものとします。
- (4)会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より当社に対し会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が通知されても異議を唱えないものとします。
- (5)会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額及びカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により支払うものとします。
- 4 指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う場合、請求手数料が加算されることに異議なく同意するものとします。金額については別途定めます。
- 5 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面の発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第25条 (遅延損害金)
- 会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第26条 (消費税)
- 当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
- 第27条 (電気通信事業者への情報の通知)
- 会員は、第12条(会員による解約)、第13条(当社による解約)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とし、当社のプライバシーポリシーにおいてその事業者名を明示するものをいいます。なお、以下「情報提供電気通信事業者」といいます。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(以下「契約者情報」といいます。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
- 2 前項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに際し、当社以外の情報提供電話事業者からの請求に基づき、契約者情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第5章 端末機器
- 第28条 (端末機器)
- 本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は、自らの判断により端末機器を用意するものとします。(なお、当社の端末レンタルサービスの利用も「自らの判断により端末機器を用意する」行為に含まれるものとします。)
- 2 当社は当社独自の調査により、本サービスを利用することが出来る端末機器を公表します。ただし端末機器は製造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認が出来た端末機器と同型の端末機器であっても本サービスの一部または全部が利用出来ない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合性を保障するものではありません。また、当社は会員の指定する端末機器を調査する義務を負いません。
第6章 SIMカード
- 第29条 (SIMカード)
- 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
- 2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
- 3 会員はSIMカードの交換を当社に申し込むことができるものとします。SIMカードの交換を希望する会員は、当社の定める方法により申し込むものとします。なお、SIMカードの交換に際して、会員は、電話番号の変更を合わせて申し込むことができるものとします。
- 4 前項の申し込みに対して、当社は裁量によりその承諾の可否を判断します。承諾する場合、新しいSIMカードを会員の指定する住所に送付するものとします。
- 5 電話番号の変更を伴うSIMカードの交換をした場合、交換後の新しいSIMカードの到着をもって、交換前のSIMカードの利用は終了し、新たにデータ容量を付与します。SIMカードの交換前において、データ容量に残量があった場合であっても、残量を新契約に引き継ぐことは出来ません。
- 第30条 (再発行)
- 会員は、SIMカードが故障・破損等した場合、当社に対して、貸与を受けているSIMカードの再発行を請求することができるものとします。SIMカードの再発行を希望する会員は、当社の定める方法によりSIMカードの再発行を申し込むものとします。
- 2 SIMカードの再発行に要する手続費用及び第22条1項2号記載の費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、SIMカードの故障・破損等が当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償によりSIMカードの再発行を行うものとします。
- 第31条 (SIMカードの返却)
- SIMカードを交換する場合又は本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日の翌々月25日までに当社への返却を求められる場合があります。
第7章 雑則
- 第32条 (IDおよびパスワードの管理)
- 本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者よりID及びパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該ID及びパスワードについて管理する義務を負うものとします。
- 2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のID及びパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
- 3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
- 4 会員がID及びパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
- 第33条 (データ通信容量の繰り越し)
- 会員は、プラン毎に毎月付与されるデータ容量を当月内に使い切らなかった場合、翌月に繰り越し利用することが出来るものとします。但し、繰り越すことが出来るデータ容量(以下「上限容量」といいます)は、翌月1日の時点の契約プランのデータ容量を上限とします。繰り越すデータ容量は、付与された時期が直近のものから当社が選択するものとし、最長で翌月まで繰り越し、利用することが出来ます。繰り越すことが出来なかったデータ容量に関する権利は毎月末日をもって失効するものとします。なお、容量チャージサービスオプションの利用により追加購入したデータ容量の取り扱いについては、別途「容量チャージオプションサービス規約」において定めるとおりとします。
- 2 容量変更によりデータ容量を増量または減量した場合、いずれも翌月1日の時点で会員が契約しているプランに付与される容量を、上限容量算出のための基準容量とします。上限容量を超えたデータ容量の権利は失効するものとします。
- 3 SIMカードの交換に際して、会員に割り当てられた電話番号が変更される場合、第29条5項が適用されます。交換前のSIMカードのデータ容量に残量があった場合であっても、残量を新しいSIMカードに引き継ぐことは出来ません。
- 4 会員が第30条に基づいてSIMカードの再発行を受けた場合、会員は、SIMカード再発行を請求したときに保有していたデータ容量を、本条に基づいて繰り越されたデータ容量を含めて引き継ぐものとします。
- 5 本条の定めは「すごギガ」プランおよび「毎日1.4ギガ使い切りプラン」には適用しません。
- 第34条 (責任の制限)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 3 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第35条 (免責事項)
- 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第 17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(通信の制限)及び第21条(禁止事項)による場合を含みます。) において、かつ当社がその責任を負うときは、第34条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
- 2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性、その他一切の事項につき保証しないものとします。
- 4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰さない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第36条 (個人情報の取り扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取り扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第37条 (提供地域)
- 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 第38条 (本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第39条 (他者サービス等の回収代行)
- 当社は、他者サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が会員に請求する料金等について、その他者サービス等の提供者に代わって請求し、回収することがあります。
- 第40条 (準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第41条 (合意管轄)
- 本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第42条 (分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附 則
-
この利用規約は、2015年9月1日から実施します。
2015年10月29日一部改訂
2016年3月22日一部改訂
2016年5月25日一部改訂
2016年10月1日一部改訂
2017年3月15日一部改訂
2017年5月26日一部改訂
2018年1月29日一部改訂
2019年11月1日一部改訂
2019年12月12日一部改訂
2020年9月1日一部改訂
2021年3月23日一部改訂
2021年8月2日一部改訂
2022年4月4日一部改訂
2022年6月1日一部改訂
2023年2月27日一部改訂
2023年6月1日一部改訂
2024年4月23日一部改訂
2024年6月18日一部改訂
以上
通話サービス特約
- 第1条 (特約の適用)
- 当社は、「通話サービス特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約により通話サービス(以下、「通話サービス」といいます。)を提供します。/dd>
- 2 用語の定義及び本特約に記載のない事項は「DTI SIMサービス利用規約」(以下、「本サービス規約」といいます。)に則るものとし、本特約と本サービス規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
- 第2条 (契約の単位)
- 通話サービスは、各本サービス利用契約毎に、1の通話サービス契約が成立するものとします。
- 第3条 (サービス内容)
- 本サービスは、音声通信サービスおよび音声通信サービスに係る付加サービス並びに機能です。
- 第4条 (用語の定義)
- 本特約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
- (1)「音声通信サービス」
接続事業者の音声回線を利用した音声通信サービスをいいます。
- (2)「会員」
当社との間で、通話サービスの提供をその内容とする契約(以下、「通話サービス」といいます。)を締結している者をいいます。
- (3)「MNP」
電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して電気通信役務を受けられる携帯電話番号ポータビリティをいいます。
- (4)「協定事業者」
当社または接続事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
- (5)「相互接続協定」
当社または接続事業者が他の電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者または同16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。
- (6)「他社相互接続点」
相互接続協定に基づく相互接続にかかる他の電気通信事業者の接続点をいいます。
- (7)「国際ローミング機能」
本サービスに係るSIMカードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIMカードを利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。
- (8)「国際電話サービス機能」
本サービスに係るSIMカードを装着した端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国および接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
- (9)「位置情報通知機能」
位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(通話サービスに接続された端末機器の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。)を送出できるようにする機能をいいます。
位置情報受信機能を利用する会員からの求めに応じて、通話サービスの位置情報機能により送出された位置情報を蓄積し受信できる機能をいいます。
- (10)「通話中着信機能」
通話中に他から着信があることを知らせ、その会員の利用回線に接続されている端末機器のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通信をできるようにする機能をいいます(以下、「キャッチホン」ということがあります。)。
- (11)「留守番電話および不在案内機能」
その会員の利用回線に着信した通信(通話モードによる通信または64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)のメッセージの蓄積および蓄積したメッセージの再生またはその会員の利用回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。
- (12)「自動着信転送機能」
その会員の利用回線に着信する通信を会員があらかじめ指定した他の通信回線等に自動的に転送する機能をいいます(以下、「転送電話」ということがあります。)。
- (13)「開通」
MNPを適用する会員がDTI音声SIMを利用して音声サービスを利用できる状態にすることをいいます。
- 第5条 (MNPを適用する場合の申し込み)
- 会員は、MNPを利用した通話サービスへの転入を希望する場合、MNP予約番号を取得後4日以内にMNP転入申込みを行うものとします。
- 2 会員がMNP転入申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
- 第5条の2 (MNPを適用する通話サービス開通手続き)
- 会員がMNPを利用して通話サービスの申込みを行った場合、会員は、当社によるDTI音声SIMの発送完了後からMNP予約番号有効期限前日の19時までに当社所定の方法により、次の各号に定める申請可能日時における希望時間枠を指定(以下「開通指定時間枠」といいます)し、通話サービス開通手続の申請(以下「開通手続申請」といいます)を行うものとします。
- (1)9:00から19:00の間の当社が指定する時間枠のうち1の時間枠。ただし、年末年始を除く。
- (2)申請日当日の時間枠を指定する場合は、申請現在時刻の次の時間枠以降の時間枠のうちの1の時間枠
- (3)申請日から2日以内の日
- 2 前項本文に定める開通手続申請可能期間内に、会員による開通手続申請が行われない場合、当社はMNP予約番号有効期限日に自動的に通話サービスの開通手続きを実施するものとします。
- 3 前項による開通手続きの実施時間は、会員に通知することなく当社が決定するものとし、会員はこれに対し異議を述べることはできません。
- 4 会員は、開通手続申請をキャンセルまたは変更することができません。
- 5 当社は、会員による開通指定時間枠から2時間以内に開通手続きを実施するものとします。ただし、会員は当社の都合により時間内に手開通手続きが完了できない場合があることを予め了承するものとします。
- 6 当社は会員に対し、前項の開通手続きの完了を通知するものとします。
- 第6条 (会員確認の取り扱い)
- 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定に基づき、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。
- 第7条 (MNPの適用を希望する場合の解約)
- 会員は、通話サービスの解約をしようとするときに、MNPを利用した他社サービスへの転出を希望する場合は、当社所定の手続きによりMNP転出申込みを行うものとします。
- 2 会員がMNP転出申込みを行った後、そのキャンセルを希望する場合であっても、当社は、MNPの適用に必要な事務手続きを完了した後のキャンセルを受け付けることができません。
- 3 MNPを適用した場合には、本規約第12条(会員による解約)第2項及び3項の規定に関わらず、解約手続きは他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日に行うものとします。
- 4 本規約第13条に基づき、当社が通話サービスを解約する場合、会員はMNPを利用することができないものとします。
- 5 会員がMNP転出する場合、MNP転出手数料は発生しません。
- 第8条 (サービス提供エリア)
- 通話サービスの提供エリアは、株式会社NTTドコモ(以下、「接続事業者」といいます。)が定める提供エリアとします。
- 第9条 (電話番号)
- 通話サービスの電話番号は、通話サービス契約毎に当社が定めることとし、その電話番号は、会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。
- 2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめ会員に通知します。
- 第10条 (発信者番号通知)
- 利用回線からの通話は、その電話番号をその通話の着信のあった回線等へ通知します。但し、次の各号に定める通話については、この限りではありません。
- (1)発信に先立ち、184をダイヤルして行う通話。
- (2)この取り扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している回線からの通話(その発信に先立ち、186をダイヤルして行うものを除きます。)。
- 2 当社は、発信電話番号を発信先へ通知または通知しないことにより発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
- 第11条 (国際アウトローミングの利用等)
- 会員は、国際アウトローミングの利用を選択することができ、通話サービスの申込時に国際アウトローミングサービスの利用の希望を申し出た場合または国際アウトローミングサービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際アウトローミングサービスを利用することができます。
- 2 前項の規定に係らず、本規約及び本特約の定めにより、利用停止等により3G通話サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用できない場合があります。
- 3 当社は、通話サービス契約毎に会員が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
- 4 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
- 5 当社は、前項の規定によるほか、特定の24時間における国際ローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときは、会員から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
- 6 会員は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払いを要します。
- 7 当社は、本特約に定める場合を除き、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
- 8 国際アウトローミングの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
- 9 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際アウトローミング料を算定します。
- 第12条 (国際電話サービスの利用等)
- 会員は、国際電話サービスの利用を選択することができ、通話サービスの申込時に国際電話サービスの利用の希望を申し出た場合または国際電話サービスの利用を希望する際に当社に届け出た場合に限り、国際電話サービスを利用することができます。
- 2 国際電話サービスに係る通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取り扱い者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
- 3 当社は、本オプション契約毎に会員が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料に係る料金の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際電話サービスの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。(以下本条において「月間利用額」といいます。)について限度額(以下、本条において「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。具体的な利用限度額については、別途定めます。
- 4 会員は、国際電話サービスに係る月間利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することができません。
- 5 当社は、会員からの請求により、利用限度額の解除または変更を行うことがあります。
- 6 当社は、通話サービスの支払状況に応じて、利用限度額の設定または設定された利用限度額の変更を行うことがあります。
- 7 会員は、利用限度額を超えた部分の国際電話サービスの利用料の支払いを要します。
- 8 当社は、本特約に定める場合を除き、会員が国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害について一切の責任を負いません。
- 9 国際電話サービスの営業区域その他条件については、接続事業者の定めによります。また、国際電話サービスの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
- 10 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間等を測定し、その測定結果に基づき国際電話サービス利用料を算定します。
- 第13条 (位置情報等)
- 当社は、協定事業者との間に設置した接続点と通話サービスまたは本サービスに係る会員の利用回線との間の通信中にその協定事業者に係る電気通信設備から接続事業者が別に定める方法により位置情報の要求があったときは、会員があらかじめその協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出します。
- 2 前項の規定によるほか、当社は、緊急通報時において、位置情報をその緊急通報に係る機関へ送出します。
- 3 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
- 4 会員は、接続事業者の定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(会員の利用回線に接続されている端末機器の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。(以下、本条において「アシスト情報」といいます。))の受信をすることができます。
- 5 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
- 6 当社は、本特約に定める場合を除き、位置情報受信機能によるアシスト情報の受信に関する損害について一切の責任を負いません。
- 第14条 (キャッチホン)
- キャッチホン機能では以下の内容を行うことができます。
- (1)他の通信回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
- (2)他の通信回線へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。
- 2 キャッチホン機能には別途月額費用の支払いを要します。
- 第15条 (留守番電話および不在案内機能)
- 蓄積したメッセージは、接続事業者が別に定める時間が経過した後、消去します。
- 2 前項によるほか、留守番電話及び不在案内機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。
- 3 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、通話サービスの会員の利用回線または協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信に限り行うことができます。
- 4 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている通話サービスに係る在圏エリアが、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は行うことができません。
- 5 メッセージ再生等、留守番電話及び不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金は会員が支払うものとします。
- 6 留守番電話及び不在案内機能を利用している会員の利用回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、利用回線に接続されている端末設備が在圏する地域を取り扱い所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
- 7 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、接続事業者が定めるところによります。
- 8 留守番電話及び不在案内機能には別途月額費用の支払いを要します。
- 第16条 (転送電話)
- 通信時間は、この転送電話機能により転送される会員があらかじめ指定した他の通信回線(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の通信回線とこの機能を利用している会員の利用回線との通信及び発信者の通信回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。
- 2 転送電話機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用となるときは通信品質を保証できないことがあります。
- 3 転送電話機能に係る転送先回線の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送を行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、発信者に対しその転送の中止措置を取る場合があります。
- 4 転送電話機能により一定時間内に会員の利用回線から転送される通信の回数は、当社が定める数以内とします。
- 5 転送電話機能を利用している会員の利用回線への通信または転送先への通信については、電波が伝わりにくい等のため、会員の利用回線に接続されている端末機器が在圏する地域を取り扱い交換設備で確認できない場合は、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
- 6 転送電話機能には別途月額費用及び通話料の支払いを要します。
- 第17条 (禁止事項)
- 会員は、通話サービスの利用にあたり、本規約第21条に規定する事項に加えて、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
- (1)利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
- (2)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
- (3)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
- (4)自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
- (5)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
- (6)その他当社が不適当と判断した行為
- 第18条 (通信の制限)
- 通話サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信及び通話を行うことができない場合があります。通話サービスを利用できない場合でも通話料金が発生する場合があります。
- 2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 3 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量を制限したり、通信を切断したりすることがあります。
- 4 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 5 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
- 第19条 (他社相互接続に伴う通信)
- 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき、当社が定めた通信に限り行うことができます。
- 2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者にかかる他網相互接続通信を行うことができません。
- 第20条 (料金等)
- 通話サービスには、通話時間に応じた通話料が発生し、その金額は当社が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)により算出されるものとします。
- 2 会員は、通話サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。なお、通話料は利用月の翌々月に請求します。そのため通話サービスを解約した後も通話料の請求が発生する場合があります。
- 3 会員は、本特約に定める場合を除き、通話サービスの利用ができなかった場合においても、前項の義務を負うものとします。
- 第21条 (契約事務手数料の支払義務)
- 契約者は、通話サービス契約が成立したときは、料金表に規定する契約事務手数料の支払いを要します。
- 第22条 (月額基本料の支払義務)
- 契約者は、本特約第26条(利用開始日と利用終了日)に規定する利用開始日より起算して通話サービス契約が終了した日または通話サービスの廃止があった日までの期間(利用開始日と解除または廃止があった日が同一である場合は、その日)について、料金表に規定する通話料支払いを要します。なお、当該期間が1カ月に満たない場合には暦日数で割る方法により日割り計算をするものとします。
- 2 本サービス利用規約第17条(提供の中止)、同第18条(利用停止)または同第19条(重要通信の確保)等の適用があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。会員は、通話サービス契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 第23条 (通話料の支払義務)
- 会員は、その利用回線からの通話(その利用回線の会員以外の者が行った通話を含みます。)について、料金の支払いを要します。
- 2 当社は、当社、接続事業者または協定事業者の機器により通話時間を測定し、その測定結果に基づき通話料を算定します。
- 3 一部のプランでは、当社が別に定める番号(3桁特番など)や海外への発信を除いて、10分以内の国内通話であれば通話回数に制限なく通話料が無料となります(10分かけ放題)。
- 第24条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
- 会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
- 第25条
- 削除
- 第26条 (利用開始日と利用終了日)
- 通話サービスにおいて会員がオンラインで申し込んだ場合には、当社が会員にSIMカードを発送し、その到着を当社が確認できた日を利用開始日とし、月額基本料、通話料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は利用開始日より発生するものとします。
- 2 会員が通話サービスを利用している場合において、本サービスの解約をするとき、第11条(国際アウトローミングの利用)、第12条(国際電話サービスの利用等)、第14条(キャッチホン)、第15条(留守番電話及び不在案内機能)、第16条(転送機能)、にそれぞれ定める追加機能は、解約月末日の前日までの提供となります。なお、毎年12月については28日までの提供とします。
- 3 第1項の規定にかかわらず、会員がMNPを適用する通話サービスを申込んだ場合は、第5条の2(MNPを適用する通話サービス開通手続き)に定める開通手続きが完了した日を利用開始日とし、月額基本料、通話料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は利用開始日より発生するものとします。
- 第27条 (分離可能性)
- 本特約のいずれかの条項またはその一部が、その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附 則
- この利用規約は、2015年9月1日から実施します。
2024年4月23日最終改訂
以上
SMSサービス付きプラン特約
- 第1条 (特約の適用)
- 当社は、「SMSサービス付きプラン特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、本特約によりSMSサービス(以下、「SMSサービス」といいます。また、SMSサービスの提供に関する契約を「本プラン契約」といいます。)を提供します。
- 2 用語の定義及び本特約に記載のない事項は「DTI SIMサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)に則るものとし、本特約と本規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。
- 第2条 (契約の単位)
- SMSサービスは、各本サービス利用契約毎に、1のSMS契約が成立するものとします。
- 第3条 (サービス内容)
- SMSサービスとは他事業者の携帯の電話番号とメッセージを送受信できるSMS(ショートメッセージサービス)が利用できるサービスです。
- 2 会員がSMSサービスの利用を希望する場合、当社よりSMS機能付きのSIMカードの貸与を受けなければなりません。そのため、会員がSMS機能の付いていないSIMカードを既に利用している場合であって、会員がSMSサービスを申し込んだ場合、SIMカードの交換が必要となります。
- 3 1日に送信できるSMSには上限があります。上限は199通です。
- 4 SMS本文に半角カタカナや絵文字などの機種や通信会社に依存する文字や機能を使用した場合、受信側で正しく表示されないことがあります。
- 第4条 (料金)
- SMSサービスの利用には、SMSの文字数に合わせてSMS1通毎に送信料がかかります。金額は別途定めるとおりとします。
- 第5条 (会員確認の取り扱い)
- 当社は、本プラン契約時に、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の規定と同一の方法により、会員に対して、契約者確認(同法9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合、会員は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じるものとします。
- 附 則
- この利用規約は、2015年9月1日から実施します。
2024年6月18日一部改訂
以上