2023年10月26日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
届出番号(電気通信事業者)A-10-3017
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、このDTI WiMAX2+ サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきDTI WiMAX2+ サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
-
- 2 当社が第3条(通知)により、またはその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「会員」といいます。)はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
- 3 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は本規約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 4 本規約は、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 2 当社は、この規約を変更する場合は、変更後の約款の内容およびその効力発生時期について、 当社のホームページに掲示する方法またはその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
- 3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」 といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申し出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法またはその他相当の方法によりその内容を説明します。
- 第3条 (通知)
- 当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社Webサイト上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をWebサイト上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
- 第4条 (用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
- 【電気通信事業者】
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者、同第16条の規定による届出をした者
- 【電気通信設備】
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
- 【ワイヤレスデータ通信】
電気通信事業者の提供による無線データ通信
- 【端末機器】
本サービスを利用するために必要な通信機器
- 【キャリア】
電気通信事業者であるUQコミュニケーションズ株式会社
- 【アカウント】
当社が会員の識別をすることを目的として定めるサービスグループネームに対応した英字および数字の組み合わせの符号で、会員が本サービスを利用するために提供するもの
- 【IPアドレス】
インターネットプロトコルで定められている32bitもしくは128bitのアドレス
- 【個人情報】
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報
- 【2年契約】
本契約のうち、第11条1号において最低利用期間を利用開始日の翌月1日から起算して2年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条1項において継続期間を2年単位とする契約
- 【3年契約】
本契約のうち、第11条2号において最低利用期間を利用開始日の翌月1日から起算して3年経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとし、第12条2項において継続期間を3年単位とする契約
- 【ユニバーサルサービス料】
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
- 【電話リレーサービス料】
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金。
- 第5条 (サービス内容)
- 本サービスの詳細および端末機器は別に定めるところによります。
- 2 本サービスでは、音声通話サービスの提供は行いません。
- 3 本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとし、当社のWebサイトに当該通信区域を表示するキャリアのWebサイトへのリンクを掲示します。
- 4 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。
- 5 当社は本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
- 第6条 (契約の単位)
- 本サービスは、1つの通信可能な端末機器ごとに1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 2 会員は本サービスについて最大5の契約を申し込むことが出来るものとします。
- 第7条 (申し込みの方法)
- 本契約の申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第8条 (契約の成立)
- 当社は、本契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、契約が成立します。
- 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申し込みを承諾しないことがあります。
- (1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
- (2)本契約の申し込みをした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合および過去に怠ったことがあるとき。
- (3)本契約の申し込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止または解約をされたことがあるとき。
- (4)本契約の申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (5)本契約の申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (6)本契約の申し込みをした者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第22条(会員の義務)の規定に違反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
- (7)第6条(契約の単位)第2項の数量を超えて本契約を申し込んだとき。
- (8)その他、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 第9条 (利用開始日および課金開始日)
- 契約事務手数料は、第8条に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情により端末機器の受領を拒否した場合であっても、契約事務手数料を支払うものとします。
- 2 本サービスの利用開始日および課金開始日は、当社より端末機器を発送し、会員が当該端末機器を受領した日、または当社が端末機器を発送した日を含めた8日後のいずれか早い日をとします。ただし、第9条の2(契約の変更)においてはこの限りではありません。
- 第9条の2(契約の変更)
-
契約の変更は、当社が別に定める場合を除き、以下のプラン間で行えるものとします。
(1)ギガ放題プラン(2年)とモバイルプラン(2年)間での変更
(2)ギガ放題プラン(3年)とモバイルプラン(3年)間での変更
(3)ギガ放題プラン(2年または3年)、モバイルプラン(2年または3年)からギガ放題プラスプラン(2年)、ギガ放題プラスSプランへの変更。
- 2 会員は、前項に基づく契約の変更をしようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 3 当社は、本条第1項1号、2号において、当月の25日までに前項通知を確認できた場合、当月末日をもって変更前の本契約の解約を行うものとし、翌月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。当月の26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に変更前の本契約の解約を行うものとし、翌々月1日を変更後の本サービスの利用開始日および課金開始日とします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
なお、変更後の本サービスにおける第11条(最低利用期間)および第12条(継続期間)の期間の計算においては、変更前の利用開始日の翌月1日から起算するものとします。
- 4 当社は、本条第1項3号において、SIM切替手続きの完了をもって変更前の本契約の解約を行うものとし、SIM切替完了日を変更後の本サービスの利用開始日とします。ただし、端末機器到着日から起算して10日経過してもSIM切替手続きが行われない場合は、当社は強制的にSIM切替手続きを行うものとします。
- 5 本条第1項3号において、変更後の本サービスの課金開始日は、前項に定める利用開始日の翌月1日とし、SIM切替完了日にかかわらず、利用開始月の末日までは、変更前の本契約の料金が適用されます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
なお、変更後の本サービスにおける第11条(最低利用期間)および第12条(継続期間)の期間の計算においては、変更後の利用開始日の翌月1日から起算するものとします。
- 第10条 (IDおよび端末機器等)
- 本サービス利用にあたり、当社より本サービスを利用するために必要なIDおよびパスワード等(以下、「ID情報」といいます。)を発行します。
- 2 会員は、ID情報、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとします。また、ID情報の管理および使用は会員の責任とします。ID情報の使用上の過誤または他者による無断使用により会員が被る損害については、当該会員の故意または過失の有無を問わず、当社は責任を負いません。
- 3 会員は本サービスの利用に必要な別途当社が指定する端末機器を購入するものとします。その端末機器の売買に係る事項については別途定めるものとします。
- 4 会員は、通信可能な端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができます。なお、費用については、第25条(費用の支払義務)に定めるものとします。
- 5 端末機器の仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
- 第11条 (最低利用期間)
- 本サービスには契約の種類に応じて以下各号に定める最低利用期間があります。
- (1)2年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める利用開始日の翌月1日から起算して2年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
- (2) 3年契約の最低利用期間は、1つの本契約毎に第9条(利用開始日および課金開始日)に定める利用開始日の翌月1日から起算して3年間経過後の最低利用期間満了日の属する月の末日までとします。
- 第12条 (継続利用期間)
- 2年契約は、第11条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引続き利用するサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。
- 2 3年契約は、第11条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後、3年単位で継続となり、引続き利用するサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して3年間となり、第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に3年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。
- 第13条 (課金開始日前の解約)
- 当社は、本契約成立後、第9条(利用開始日および課金開始日)に定める課金開始日前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、課金開始日の属する月の末日をもって解約を行うものとします。
- 第14条 (契約解除料)
- 会員は、第11条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本契約の種別に応じて別表1「契約解除料」にそれぞれ定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」にそれぞれ定める「利用開始月」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 3 会員は、第12条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本契約の種別に応じて別表1「契約解除料」にそれぞれ定める 契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
- 第15条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 当社は、契約成立以後、第9条(利用開始日および課金開始日)に定める課金開始日前に本条第1項に定める会員から当社への解約の通知を受けた場合には、課金開始日の属する月の末日をもって解約を行うものとします。
- 4 会員は、本サービス利用時において端末故障の事由等により故障修理をauショップに依頼し、端末機器が会員の手元に無い場合、auショップにおける故障修理が完了するまで本サービスを解約することが出来ません。
- 第16条 (当社による解約)
- 当社は、第17条(通信停止)第1項の規定により通信停止された本契約について、会員がなお同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その本契約を解約することがあります。
- 2 当社は、会員が第17条(通信停止)第1項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本契約を解約することがあります。
- 3 当社は、前2項の規定により本契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を会員に通知します。
- 4 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
- 5 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
- 6 当社は本契約にかかる初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)の期間が経過し、かつ、「DTI WiMAX 2+」データ端末の販売特約第11条第1項 に基づき、会員と当社との間の、「DTI WiMAX 2+」データ端末に関する売買契約を解除したときは、本契約を解約することがあります。
- 第17条 (通信停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
- (1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
- (2)違法にもしくは違法となるおそれのある態様、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
- (3)前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
- 第18条 (運用の一時中止、変更)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの一部または全部の提供を中止することがあります。
- (1)当社およびキャリアの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
- (2)当社およびキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
- (3)第21条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の定めにより通信制限をおこなうとき。
- 2 当社は、前項の規定により運用の一時中止または変更をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
- 第19条 (サービスの休廃止)
- 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第20条 (通信の制限)
- ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
- 2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 5 当社は、本条2項乃至4項に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
- 6 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
- 7 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
- 8 当社は、一般社団法人インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
- 第21条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときまたは当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、または停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、当該措置について、一切その責任を負わないものとします。
- 第22条 (会員の義務)
- 会員は本サービスの利用にあたって、以下の条件を承諾するものとします。
- (1)会員は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
- (2)当社は、会員のアカウントを利用して行われたワイヤレスデータ通信を介しての通信はすべて会員のものであるとみなします。
- (3)会員は、本規約のほか、当社以外の電気通信事業者等の通信に関する約款、規則および利用条件に従うものとします。
- (4)会員が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、会員が自己の費用と責任において維持するものとします。
- (5)会員は、キャリアの都合により、通信区域が変更または廃止されることをあらかじめ了承します。
- 2 会員は本サービスの利用にあたって、以下の行為をしないものとします。
- (1)他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
- (2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
- (3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
- (4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
- (5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為。
- (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
- (7)他人のWebサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
- (8)自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為。
- (9)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の会員のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
- (10)コンピューターウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
- (11)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
- (12)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為。
- (13)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- (14)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
- (15)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為。
- (16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
- (17)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為。
- (18)本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業の用に供する行為。
- (19)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんする行為。
- (20)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
- 第23条 (料金等)
- 本サービスには、以下の料金が発生します。
- (1)契約事務手数料
- (2)プラン毎に定めるサービス料金
- (3)オプション契約をした場合のオプション利用料
- (4)ユニバーサルサービス料
- (5)電話リレーサービス料
- 2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 3 第17条(通信停止)、第18条(運用の一時中止、変更)、第20条(通信の制限)、第21条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)があった場合においても、会員は本条第2項に係る義務を負うものとします。
- 4 ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。なお、020から始まる番号帯は総務省令によりユニバーサルサービス料の対象外となります。
- 5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第24条 (契約解除料の支払義務)
- 会員は、最低利用期間の満了前に第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
- 第25条 (費用の支払義務)
- 本サービスを利用するに当たり、端末機器の紛失、故障による交換があった場合、当社が別に定める手数料を支払わなければなりません。ただし、端末機器に、当社から会員への輸送中の事故等当社の責めに帰すべき事由により破損、不具合がある場合は無償により交換を行うものとします。
- 第26条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 第27条 (料金等の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
- 2 会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
- (1)当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といいます。)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
- (2)会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
- (3)会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が当社に対する当該変更の連絡を怠り、当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により支払うものとします。
- (4)会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より当社に対し会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が通知されても異議を唱えないものとします。
- (5)会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により支払うものとします。
- 4 指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う場合、請求手数料が加算されることに異議なく同意するものとします。金額については別途定めます。
- 5 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面の発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第28条 (遅延損害金)
- 会員は、本サービスの料金、料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 第29条 (権利の譲渡)
- 会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 2 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の個人情報及びID情報、その他必要な会員の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
- 第30条 (地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第15条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める届出がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
- 第31条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先および電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第32条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取扱うものとします。
- 2 当社は、司法機関等公的機関から開示を求められた場合には、会員の同意なく個人情報を開示・提供する場合があります。
- 3 当社は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工された統計データを、当社または第三者の利用に供する場合があります。
- 第33条 (免責事項)
- 本規約の他の定め(第34条を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 3 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
- 4 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
- 5 当社はインターネットおよびコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
- 6 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
- 7 当社は、会員の行為については、一切の責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 8 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 9 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第34条 (損害賠償)
- 当社は、当社またはキャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第18条(運用の一時中止、変更)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 2 前項に関わらず、キャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスを会員に提供できなかった場合において、当社がキャリアから損害賠償を受領することができたときには、キャリアからの受領損害賠償額を限度として、当社は会員からの損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる会員が複数おり、会員への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各会員に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
- 第35条 (分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 第36条 (準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第37条 (管轄裁判所)
- 本サービスに関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
- 附則
-
この利用規約は、2016年5月20日から実施します。
2017年6月1日 一部改訂
2018年2月8日 一部改訂
2018年6月1日 一部改訂
2019年11月1日 一部改訂
2020年11月10日 一部改訂
2021年3月17日 一部改訂
2021年8月2日 一部改訂
2021年10月13日 一部改訂
2022年5月24日 一部改訂
2022年6月30日 一部改訂
2023年6月1日 一部改訂
2023年10月26日 一部改訂
- 別表1 契約解除料
- 本規約第14条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間の残余の期間または継続利用期間に応じた金額とします。
- ■最低利用期間
-
□2年契約(DTI WiMAX 2+ モバイルプラン、ギガ放題プラン)
契約解除料(税込) |
利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とする。 |
利用開始月 |
20,900円 |
1カ月目 |
2カ月目 |
3カ月目 |
4カ月目 |
5カ月目 |
6カ月目 |
7カ月目 |
8カ月目 |
9カ月目 |
10カ月目 |
11カ月目 |
12カ月目 |
13カ月目 |
15,400円 |
14カ月目 |
15カ月目 |
16カ月目 |
17カ月目 |
18カ月目 |
19カ月目 |
20カ月目 |
21カ月目 |
22カ月目 |
23カ月目 |
24カ月目 |
継続利用期間 |
10,450円 |
□2年契約(DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラスプラン)
契約解除料(税込) |
利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とする。 |
利用開始月 |
1,100円 |
1~24カ月目 |
継続利用期間 |
□3年契約(DTI WiMAX 2+ モバイルプラン、ギガ放題プラン)
契約解除料(税込) |
利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とする。 |
利用開始月 |
20,900円 |
1カ月目 |
2カ月目 |
3カ月目 |
4カ月目 |
5カ月目 |
6カ月目 |
7カ月目 |
8カ月目 |
9カ月目 |
10カ月目 |
11カ月目 |
12カ月目 |
13カ月目 |
15,400円 |
14カ月目 |
15カ月目 |
16カ月目 |
17カ月目 |
18カ月目 |
19カ月目 |
20カ月目 |
21カ月目 |
22カ月目 |
23カ月目 |
24カ月目 |
25カ月目 |
10,450円 |
26カ月目 |
27カ月目 |
28カ月目 |
29カ月目 |
30カ月目 |
31カ月目 |
32カ月目 |
33カ月目 |
34カ月目 |
35カ月目 |
36カ月目 |
継続利用期間 |
10,450円 |
□3年契約(DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラスプラン)
契約解除料(税込) |
利用開始日の属する月の翌月を1カ月目とする。 |
利用開始月 |
10,450円 |
1~36カ月目 |
継続利用期間 |
10,450円 |
「DTI WiMAX 2+」データ端末の販売特約
- 第1条 (特約の適用)
- 本特約は、当社所定の方法により会員に対して、「DTI WiMAX2+」サービス(以下、「対象サービス」といいます。)をご利用いただくことを目的として行う「DTI WiMAX2+」データ端末(以下、「本商品」といいます。)の販売に関する条件を定めることを目的とし、会員は、本特約に同意のうえ、本商品を購入するものとします。当社は、会員が本商品の購入申し込みをされたことをもって、本特約に同意いただいたものとみなします。
- 2 本商品の購入に係わる条件の詳細については、本特約に定めるものを除き当社が別途定める「DTI WiMAX2+ サービス利用規約」(以下、「対象規約」といいます。)の規定が適用されます。本特約と対象規約の規定とが抵触するときは、本商品の購入に関する限り、本特約が優先します。
- 第2条 (本商品の提供地域)
- 当社は、日本国内においてのみ本商品を提供するものであり、日本国外では提供しません。
- 第3条 (本商品の購入申し込み資格等)
- 本商品の購入の申し込みは、同時に対象規約に従い対象サービスの利用を申し込む個人または法人もしくはそれに準ずる団体に限り、行うことができます。
- 第4条 (購入申し込み)
- 会員は、本商品の購入を希望する場合、当社指定の方法に従って本商品の購入申し込みを行うものとします。
- 2 会員と当社との間の本商品に関する売買契約(以下、「本契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
- 3 対象規約において1人あたりの購入数量を限定している場合、会員はその数量の範囲内で本商品の購入申し込みを行うことができるものとします。
- 第5条 (購入申し込みに対する拒絶)
- 当社は、会員による対象サービスの契約申し込みを承諾しない場合、前条第1項の申し込みを承諾しないことがあります。
- 2 当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、会員に対しその旨を通知します。
- 第6条 (契約内容の変更)
- 会員は、第4条第1項に基づく申し込み時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。会員がその通知を怠ったことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
- 第7条 (本商品の代金等)
- 本商品の代金は、当社のWebサイト等において商品毎に表示された価格によるものとします。
- 2 本商品の配送に要する送料は、当社のWebサイト等に送料が無料である旨明記してある商品を除き、契約者の負担とします。
- 第8条 (支払方法)
- 会員は、本特約に定める方法およびその他当社指定の方法に従い、本商品の代金を支払うものとします。
- 第9条 (本商品の引渡し)
- 当社は、本商品の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
- 2 本商品の配送先は、日本国内に限られるものとします。
- 3 当社は、本契約締結後、概ね1週間以内に、会員が当社に通知した住所へ本商品の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとします。なお、当該配送を行うにあたって、会員の本商品代金の支払い方法が確定している必要があります。
- 4 本商品の配送に、本契約締結後(契約者の本商品代金の支払い方法が確定している場合に限ります。)概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により会員に通知するものとします。
- 5 本条第3項の規定にかかわらず、本商品の所有権は、前条に基づき会員による本商品代金の支払いが完了したことをもって、会員に移転するものとします。
- 第10条 (商品の返品等)
- 本商品の交換は、配送中の破損および汚損、当社の責に帰すべき事由による本商品の手配間違い、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、この場合、会員は、本商品を受領した日から起算して14日以内に当該本商品を交換する旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
- 2 前項に基づき会員が本商品の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
- 3 本条に基づく本商品の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
- 4 本条第1項の期間経過後についての本商品の保証については、本商品に添付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとし、本商品の製造元による保証がある場合があります。
- 第11条 (本契約の解除)
- 当社は、次の各号の場合、会員に対し通知のうえ、本契約を解除できるものとします。この場合において、会員に帰責事由がある場合、当社は会員に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
- (1)会員がこの特約に違反した場合
- (2)本商品の代金の支払いについて、会員が支払手段毎に定められた支払期限を過ぎてもなお支払いを行わない場合
- (3)当社に通知した住所に本商品を配送したにもかかわらず、会員の不在等により本商品の引き渡しができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過してもなお当該会員から何らの連絡もない場合
- 2 当社は、会員が初期契約解除(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に規定されている契約の解除に関する制度をいいます。)に基づき、当社が別に定める対象サービス契約のプランを解除する場合は、本特約に基づき締結した本契約を同時に解除したものとします。
- 3 本条前2項の規定により本契約が解除された時点において本商品の所有権が利用者に移転している場合、当該解除日をもって、本商品の所有権は会員から当社に移転するものとします。
- 4 当社は、本条第1項および第2項により本契約が解除された場合において、本商品について会員から支払われた代金がある場合は、当社指定の方法により返金します。ただし、解除の時点において本商品の会員への引き渡しが完了しているときは、次条第1項の定めに準じて、会員が本商品を当社に返還した場合に限り、かかる返金を行います。この場合において銀行振込により返金したときは、その振り込みに要する費用は、当社が負担するものとします。
- 第12条 (本商品の返還等)
- 当社は、前条1項の規定により当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本商品の会員への引き渡しが完了しているときは、その本商品(ケーブル、個装箱、取扱説明書およびその他全ての付属品等を含みます。以下本条において同様とします。)の返還を会員に要求するか否かを選択することができます。会員は、当社が返還を要求することを選択した場合は、会員の費用負担において、かかる本商品を当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還しなければなりません。
- 2 会員は、前条2項の規定により本契約が解除された場合は、本契約に基づき当社が引き渡した本商品(ケーブル、個装箱、取扱説明書およびその他全ての付属品等を含みます。)を原状に復した上で、返還期日までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、会員が負担するものとします。
- 3 当社は、前2項の返還に際して、会員が本商品以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して90日間が経過したときは、会員が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
- 第13条(本商品損害金の支払義務)
- 当社は、返還期日を経過してもなお対象端末機器が返還されない場合または返還された本商品に破損、汚損もしくは水濡れその他の不具合が確認された場合は、会員に対し、当社が別に定める本商品損害金(以下、「端末損害金」といいます。)を請求することができるものとします。この場合、会員は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の方法により当該請求額を支払うものとします。この場合において振込手数料が発生するときは、会員が負担するものとします。
- 2 前項の規定により会員が端末損害金を支払った場合は、本商品の所有権は会員に移転します。
- 3 会員は、端末損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払うものとします。
- 第14条(分離可能性)
- 本特約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本特約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本特約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本特約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本特約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附則
-
この特約は、2016年5月20日から実施します。
2023年10月26日 最終改訂
以上