2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
- 第1条(規約の適用)
- 当社は、このDTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプラン サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約によりDTI 光 with フレッツ ハイブリッドモバイルプラン サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
- 3 本規約は、第36条に定めるとおり、当社が本サービスのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 第2条(規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、本サービスを利用する会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 第3条(用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2) 「フレッツ光回線サービス」
光ファイバーケーブルを使用したインターネット接続サービス。
(3) 「ハイブリッドモバイル回線サービス」
携帯電話回線網を使用したインターネット接続サービス
(4) 「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から会員へ貸与されるもの。
(5) 「キャリア」
電気通信事業者である東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモおよびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の総称。
(6) 「ワイヤレスデータ通信」
電気通信事業者の提供による無線データ通信
(7) 「無線LAN通信」
キャリアの提供による公衆無線LAN通信
(8) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
(9) 「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報
(10) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
- 第4条(通知)
- 当社から会員への通知は、当社より会員に対して発行したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
- 第5条 (サービス内容)
- 本サービスは、フレッツ光回線サービスおよびハイブリッドモバイル回線サービスを内容とするものであり、その詳細は別に定めるところによります。
- 2 本サービスは、音声通話サービスの提供は行いません。
- 3 本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとします。
- 4 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
- 第6条 (申込みを行うことができる者の条件)
- 本サービスの申込みを行うことができる者は、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社との間で、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社が定める「IP通信網サービス契約約款」に基づく契約を締結している者または締結する者に限ります。また、以下の契約に関し、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社へ申込みをした会員を除き、本サービスの適用を受けることができません。
(1) Bフレッツ、フレッツ 光ネクスト月額利用料等の消費税について免税扱いとなっている大使館および大使等の場合
(2) フレッツ・グループアクセスの月額利用料金の請求方法が管理者一括請求の場合
(3) 東日本電信電話株式会社提供の「@ビリング」/西日本電信電話株式会社提供の「My ビリング」をご契約の場合
(4) 学校向け特別割引プラン(スクールタイプ含む)の場合
- 第7条 (契約の単位)
- 本サービスは、フレッツ光回線サービスにおける当社が付与するIDかつハイブリッドモバイル回線サービスに利用するSIMカード毎に1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 第8条 (申込みの方法)
- 本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第9条 (申込みの承諾)
- 当社は、本契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申込を承諾します。
- 2 会員は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその契約の申込を承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が、当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4) 本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
(5) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6) 本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 第10条 (契約の成立)
- 本サービスの申込みに対して、第9条(申込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
- 第11条 (課金開始日)
- 本サービスは、当社が会員に対してSIMカードを発送し、その到着を当社が確認できた日の属する月の翌月1日を課金開始日とします。
- 第12条(SIMカード))
- 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。
- 2 会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社から会員への配送中の事故等当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
- 3 本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。返却がない場合、会員は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払う場合があります。
- 第13条 (最低利用期間)
- 本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に第11条(課金開始日)に定める課金開始日から起算して2年間とします。
- 第14条(権利義務譲渡の禁止)
- 会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第15条(届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第16条(会員の地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第18条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
- 5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
- 第17条(IDの管理)
- 会員は、当社が会員に対して、IDおよびパスワードを発行した場合には、当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
- 2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
- 3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
- 4 会員がIDおよびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
- 第18条(会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものします。
- 2 当社は、前項において、当月の末日までにその通知を確認できた場合、通知を確認できた月の翌月末日をもって解約を行うものとします。
- 3 会員がフレッツ光回線サービスのみを解約しようとするときは、当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。
- 4 会員は、前2項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
- 5 会員は、当社へ本サービスの解約手続きをした場合、手続きが完了した日が属する月をもって本サービスの適用を解除されることを了承するものとします。会員は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社へBフレッツ、フレッツ 光ネクスト等の廃止・名義変更の手続きをした場合は、当社への手続きも行わなければなりません。なお、手続きがない場合は、当社との本サービスの契約は継続するものとします。
- 第19条(当社による取消および解約)
- 当社は、会員の本契約申込後に光回線接続サービスがキャリアの都合により会員が指定した住所にて開通することが不能または困難であることを確認した場合、会員に通知の上、本契約を取り消します。
- 2 当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- 3 当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
- 4 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
- 5 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
- 6 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
- 第20条(通信の制限)
- 当社は、本サービスの通信(以下、「通信」といいます。)が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 2 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 3 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
- 4 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
- 5 ワイヤレスデータ通信および無線LAN通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
- 6 当社は、会員間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 7 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
- 第21条(提供の中止)
- 当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2) 当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
(3) キャリアの設備の保守または工事等やむをえないとき。
(4) キャリアの設備の障害または工事等やむをえないとき。
(5) キャリアの電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
- 第22条(利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 第15条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第34条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、 当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
- 4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイト又はコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
- 第23条(重要通信の確保)
- 当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
- 第24条(料金等)
- 当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
- 2 会員は、前項の料金等にあわせユニバーサルサービス料を支払わなければなりません。尚、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令によりユニバーサルサービス料の対象外となります。
- 3 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 4 第20条(通信の制限)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)または第23条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
- 5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第25条(解約料)
- 会員は、第13条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表「解約料」に定める解約料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表「解約料」に定める残余期間23ヶ月の場合と同様の解約料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 3 会員は、第18条(会員による解約)または第19条(当社による取消および解約)の規定により本契約の解約があったときは、当社が定めるSIMカードの停止費用について、当社が定める期日までに支払わなければなりません。
- 4 前2項の規定は、会員がフレッツ光回線サービスのみの解約があったときは、適用しないものとします。
- 第26条(料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 2 当社は、料金については、これを日割りしません。
- 3 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 第27条(料金等の支払方法)
- 本サービスの適用を受け、フレッツ光回線サービスの料金のうち、Bフレッツ等の利用料金は東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社より会員へ直接請求され、DTIの利用料金は当社よりご請求します。
上記DTIの利用料金は、当社が定める期日までに当社所定の方法により支払うものとします。ただし、以下の料金については、申込みの日付にかかわらず東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社から会員に直接請求されます。
(1) ひかり電話に係る料金
(2) フレッツ・オンデマンドに係る料金
(3) Lモードオンフレッツに係る料金
(4) フレッツ・スクウェアに係る料金
(5) 会員が東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社から購入する端末設備に係る料金
(6) 前各号のほか、当社または東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社が別に定めるものに係る料金
- 2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第28条(遅延利息)
- 会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第29条(消費税)
- 当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
-
第30条(重複接続)
- 会員は、当社が付与する1のIDごとにフレッツ光回線サービスおよびハイブリッドモバイル回線サービス毎にそれぞれ1の回線にのみ接続できるものとします。
- 2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、回線毎に同時に2以上の接続を認める場合があります。
- 第31条(責任の制限)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 3 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第32条(免責事項)
- 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第19条(当社による取消および解約)、第20条(通信の制限)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)および第34条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第31条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
- 2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
- 4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第33条(会員の義務)
- 会員は本サービスの利用にあたって、以下の条件を承諾するものとします。
(1) 会員は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(2) 当社は、会員のアカウントを利用して行われたワイヤレスデータ通信または無線LAN通信を通じての通信はすべて会員のものであるとみなします。
(3) 会員は、本規約のほか、キャリアおよびその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則および利用条件に従うものとします。
(4) 会員は、キャリアの都合により、無線LAN通信の通信区域が変更または廃止されることをあらかじめ了承します。
- 第34条(禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2) 第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用をき損する行為
(3) 第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4) 第三者または当社に不利益を与える行為
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17)その他当社が不適当と判断した行為
- 2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
- 3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2) 本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
- 4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
- 第35条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第36条(オプションサービス等)
- 当社は、会員から請求があった場合に、会員または本サービスに付随するサービス(以下、「オプションサービス等」といいます。)を提供します。
- 2 オプションサービス等においても本規約が適用されるものとします。
- 3 オプションサービス等の料金等、その他の事項については当社が別に定めるところによります。
- 第37条(端末設備)
- 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備および機器(以下、「端末設備」といいます。)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
- 2 当社は、本サービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
- 第38条(本サービスの休廃止)
- 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第39条(提供地域)
- 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 第40条(本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第41条(準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第42条(合意管轄)
- 本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第43条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附 則
- この利用規約は、2011年10月1日から実施します。
2012年2月1日一部改訂
2012年5月30日一部改訂
2013年2月1日一部改訂
2013年10月1日一部改訂
2014年12月1日一部改訂
2021年3月25日一部改訂
2021年8月2日一部改訂
2023年6月1日一部改訂