2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
第1章 総則
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、「DTI モバイルサービス共通利用規約」(以下、「共通規約」といいます。)を定め、共通規約により「DTIモバイルサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 本サービスの利用にあたり、共通規約の他、会員が利用するそれぞれのモバイルサービスに応じて、各種モバイルサービス毎に別途定める特約(以下、「特約」といいます。)が適用されます。
- 3 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項および特約等(以下、「共通規約外通知等」といいます。)は、共通規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、共通規約の内容と共通規約外通知等の内容が異なる場合は、特約を除き、共通規約の内容が優先します。
- 4 当社が別に定める特約について、用語の定義及び特約に記載のない事項は、共通規約に則るものとし、共通規約と特約が抵触する場合、特約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、共通規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
- 第2条 (規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく共通規約を変更できるものとします。共通規約を変更する場合、変更後の共通規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 第3条 (用語の定義)
- 共通規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
- (1) 「DTI モバイルサービス」
別紙「モバイルサービス一覧」に定める当社が提供する各種モバイルサービスの総称とします。
- (2) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
- (3) 「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器。
- (4) 「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、モバイルサービスに応じて当社から会員へ貸与されるもの。
- (5) 「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報。
- (6) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
- (7) 「接続事業者」
ソフトバンク株式会社、株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ コミュニケーションズ株式会社・フリービット株式会社のいずれか本サービスの利用のために各種モバイルサービス毎に当社が指定するもの。
- (8) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
- 第4条 (通知)
- 当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第2章 契約
- 第5条 (契約の単位)
- 本サービスは、1つの通信可能な端末機器毎に1の本契約が成立するものとします。
- 2 会員は、本サービスについて、各種モバイルサービス毎に最大5の契約を申し込むことができるものとします。
- 第6条 (申し込みの方法)
- 本サービスの申し込みにあたっては、共通規約および各特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第7条 (申し込みの承諾)
- 当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。当社から本サービスの申し込みをした者に対する申込受付完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
- 2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
- (1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
- (2)本サービスの申し込みをした者が、当該申込サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
- (3)本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
- (4)共通規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、もしくは過去に違反したことがあるとき。
- (5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 第8条 (契約の成立)
- 本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
- 第9条 (権利義務譲渡の禁止)
- 会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第10条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第11条 (会員の地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第12条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
- 5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
- 第12条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、当月の25日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 当社は、本条1項において会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合、当月の25日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 4 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、共通規約に基づいて支払うものとします。
- 第13条 (当社による解約)
- 当社は、会員が第19条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- 2 当社は、会員が第19条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
- 3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
- 4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
- 5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
- 第14条 (契約解除料)
- 会員は、第12条(会員による解約)または第13条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 2 契約解除料は、モバイルサービス毎にそれぞれの特約に定めるものとします。
- 第15条 (最低利用期間)
- 本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間および最低利用期間の起算日は、モバイルサービス毎の特約に定めるものとします。
- 2 第16条(推奨端末)に定める推奨端末の利用により、サービスの変更があった場合に、最低利用期間の適用はありません。
- 第16条 (推奨端末)
- 当社は、会員が利用中のモバイルサービスに比して、別紙「モバイルサービス一覧」に記載の他モバイルサービスが適当と判断した場合は、会員に対して事前に通知のうえ、会員が利用中のモバイルサービスを変更することができるものとします。
- 2 当社は、前項の当社の選択に応じて本サービスを提供するものとし、会員はこれに応じて本サービスを利用するものとします。当該選択に応じて、モバイルサービスの内容および適用される特約が変更される場合があります。
- 3 変更後のモバイルサービス利用のために必要なSIMカードまたは端末機器については、別に定めるものとします。
第3章 サービス
- 第17条 (サービス内容)
- 本サービスは、別紙「モバイルサービス一覧」に記載の各種モバイルサービスのうち、当社が適当と判断するものを提供するものです。モバイルサービス毎のサービス内容は、それぞれの特約またはホームページ等に定めるところによります。
- 2 当社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。
- 第18条 (提供の中止)
- 当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1)当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
- (2)当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
- (3)接続事業者設備の保守または工事等やむをえないとき。
- (4)接続事業者設備の障害または工事等やむをえないとき。
- (5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
- 第19条 (利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
- (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
- (3)第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
- (4)第22条(禁止事項)の規定その他共通規約の規定に違反したとき。
- (5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- (6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
- (7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第7号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
- 4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
- 第20条 (重要通信の確保)
- 当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
- 第21条 (通信の制限)
- 本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
- 2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
- 6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
- 7 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
- 第22条 (禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
- (1)第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
- (2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用をき損する行為
- (3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
- (4)第三者または当社に不利益を与える行為
- (5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
- (6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
- (7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- (8)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
- (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
- (10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
- (11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
- (12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
- (13)第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
- (14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
- (15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
- (16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
- (17)その他当社が不適当と判断した行為
- 2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
- 3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
- (1)会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
- (2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員もしくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
- (3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
- 4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第4章 料金等
- 第23条 (料金等)
- 当社が提供する本サービス、SIMカードレンタル料金および端末機器の価格、レンタル料金等本サービス利用にかかる料金については、別に定めるところによります。
- 2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 3 第18条(提供の中止)、第19条(利用停止)または第20条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
- 4 会員は、本条第1項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令によりユニバサールサービス料の対象外となります。
- 5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第24条 (料金の計算方法)
- 料金の計算方法は、各種モバイルサービス毎の特約またはホームページ等に定めるところによります。
- 第25条 (料金等の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
- 2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第26条 (遅延利息)
- 会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第27条 (消費税)
- 当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第5章 端末機器
- 第28条 (端末機器)
- 本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は、各種モバイルサービスに応じて当社が指定する端末機器を購入または賃借するものとし、購入または賃借に関する諸条件については、各種モバイルサービスの特約に定めるものとします。
- 2 会員が端末機器を購入する場合には、第29条(端末機器の提供地域)乃至第37条(売買契約の解除)および第40条(故障等)が適用されます。
- 3 会員が端末機器を賃借する場合には、第29条(端末機器の提供地域)、第38条(端末機器の貸し出し)乃至第41条(返却)が適用されます。
- 第29条 (端末機器の提供地域)
- 当社は、日本国内においてのみ端末機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。
- 第30条 (端末機器の購入申込資格)
- 端末機器の購入の申し込みは、当該端末機器の利用対象モバイルサービス(以下、「対象サービス」といいます。)の利用を申し込む個人または法人もしくはそれに準ずる団体に限り、行うことができます。
- 第31条 (購入申し込み)
- 端末機器の購入申し込みにあたっては、共通規約および各種モバイルサービスの特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 2 会員と当社との間の端末機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
- 3 共通規約において1人あたりの対象サービス申し込み数量を限定している場合、会員はその数量の範囲内で端末機器の購入申し込みを行うことができるものとします。
- 第32条 (購入申し込みに対する拒絶)
- 当社は、会員による対象サービスの契約申し込みを承諾しない場合、前条第1項の申し込みを承諾しないことがあります。
- 2 当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、会員に対しその旨を通知します。
- 第33条 (端末機器の代金等)
- 端末機器の代金は、当社のホームページ等において商品毎に表示された価格によるものとします。
- 2 端末機器の配送に要する費用は、当社のホームページ等に送料が無料である旨明記してある商品を除き、会員の負担とします。
- 第34条 (端末機器代金の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により端末機器の代金等を支払うものとします。
- 第35条 (端末機器の引渡し)
- 当社は、端末機器の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
- 2 端末機器の配送先は、日本国内に限るものとします。
- 3 当社は、売買契約締結後、概ね1週間以内に、会員が当社に届出た住所へ端末機器の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、端末機器に対する危険の負担は会員に移転します。なお、当該配送を行うにあたって、会員の端末機器代金の支払い方法が確定している必要があります。
- 4 端末機器の配送に、売買契約締結後概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により会員に通知するものとします。
- 5 本条第3項の規定にかかわらず、端末機器の所有権は、前条に基づき会員による端末機器代金の支払いが完了したことをもって、会員に移転するものとします。
- 6 会員は端末機器の受領後、本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、会員が本サービス正常に利用できなかったとしても当社は責任を負わないものとします。
- 第36条 (商品の返品等)
- 当社は、特約に定める場合を除き、端末機器の返品は承りません。
- 2 端末機器の交換は、当社の責めに帰すべき事由による破損または汚損、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、この場合、会員は、端末機器を受領した日から起算して14日以内に当該端末機器を交換する旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
- 3 前項に基づき、会員が端末機器の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
- 4 本条第2項に基づく端末機器の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
- 5 本条第2項の期間経過後の端末機器の保証については、端末機器に添付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとし、端末機器の製造元による保証が付される場合があります。
- 第37条 (売買契約の解除)
- 当社は、次の各号の場合、会員に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、会員の責めに帰すべき事由がある場合、当社は会員に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
- (1)会員が共通規約に違反した場合。
- (2)端末機器の代金の支払について、会員が当社が定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合。
- (3)当社が、会員が当社に届出た住所に端末機器を配送したにもかかわらず、会員の不在等により端末機器の引渡ができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過してもなお当該会員から何らの連絡もない場合。
- 2 当社が前項に基づいて売買契約を解除する場合において、その解除の時点において端末機器の会員への引渡しが完了しているときは、当社は、その端末機器の返還を会員に要求するか否かを選択することができます。会員は、当社が返還を要求することを選択した場合は、会員の費用負担において、かかる端末機器を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。
- 第38条 (端末機器の貸し出し)
- 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要な端末機器を貸し出します。
- 2 端末機器の仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
- 3 会員は本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、会員が本サービスを正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
- 4 当社は、会員に貸し出す端末機器の配送方法は当社所定の配送業者によるものとします。なお、配送先は、日本国内に限るものとします。
- 第39条 (端末機器賃料の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により端末機器のレンタル料等を支払うものとします。ただし、当社が端末機器の所有権を放棄することがあり、その場合、会員は当該端末機器の返却義務を免れるものとします。
- 第40条 (故障等)
- 会員は、端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。また、当該端末機器のメーカー保証が適用される期間内の故障・破損等については、当該メーカー保証の規定が優先されるものとします。
- 第41条 (削除)
第6章 SIM カード
- 第42条 (SIMカード)
- 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
- 2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
- 第43条 (故障等)
- 会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
- 第44条 (SIMカードの返却)
- 本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。
第7章 雑則
- 第45条 (IDおよびパスワードの管理)
- 本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者よりIDおよびパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
- 2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
- 3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、共通規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
- 4 会員がIDおよびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
- 第46条 (責任の制限)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 3 共通規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第47条 (免責事項)
- 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第18条(提供の中止)、第19条(利用停止)、第20条(重要通信の確保)、第21条(通信の制限)および第22条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第46条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
- 2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
- 4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第48条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第49条 (端末設備)
- 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備および機器(以下、「端末設備」といいます)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
- 2 当社は、本サービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
- 第50条 (提供地域)
- 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 第51条 (本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第52条 (準拠法)
- 共通規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第53条 (合意管轄)
- 共通規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第54条 (分離可能性)
- 共通規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、共通規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附 則
- 2023年6月1日最終改訂
モバイルサービス一覧
共通規約の適用対象となる各種モバイルサービスは以下のとおりです。
・DTI SIM LE
・DTI LTE YMプラン
・DTI ハイブリッドモバイルプラン
DTI SIM LE特約
第1条 (特約の適用)
この「DTI SIM LE特約」(以下、この「DTI SIM LE特約」において「本特約」といいます。)は、DTI SIM LE(以下、「DTI SIM LE」といいます。)に適用します。
2 本特約と共通規約が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は共通規約に則るものとします。
第2条 (サービス内容)
DTI SIM LEの詳細および端末機器は、別に定めるところによります。
2 DTI SIM LEは、音声通話サービスの提供は行いません。
3 DTI SIM LEの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
4 当社は、会員間の利用の公平を確保し、DTI SIM LEを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
5 当社は、DTI SIM LEについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも共通規約および本特約が適用されるものとします。
第3条 (サービス提供エリア)
DTI SIM LEの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。
第4条 (料金等)
DTI SIM LEには、以下の料金がかかります。
(1)初期費用
(2)サービス料金(SIMカードレンタル料金含む)
(3)ユニバーサルサービス料
(4)電話リレーサービス料
2 会員が端末機器のレンタルを希望した場合には、前項に加え、以下の料金がかかります。
(1)端末機器レンタル料金
3 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
第5条 (料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金については、本特約第6条4項を除き、これを日割りしません。
2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第6条 (課金開始日)
初期費用は、共通規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードおよび端末機器の受領を拒否した場合でも、初期費用を支払うものとします。
2 会員が端末機器のレンタルを希望しない場合、初期費用を除く料金は、当社が会員にSIMカードを発送し、その投函を当社が確認できた日を課金開始日とします。
3 会員が端末機器のレンタルを希望した場合、初期費用を除く料金は、当社が会員にSIMカードを発送し、その到着を当社が確認できた日を課金開始日とします。
4 本条2項および3項に定める課金開始日が月の途中である場合、当該課金開始日の属する月のサービス料金(SIMカードレンタル料金含む)に限り、当該課金開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。
第7条 (SIMカードおよび端末機器)
当社は、会員に対して、DTI SIM LEの利用に必要なSIMカードを貸し出すものとします。
2 当社は、会員が希望した場合、会員に対して、DTI SIM LEの利用に必要な端末機器を貸し出すものとします。
第8条 (SIMカードおよび端末機器の返却)
会員は、共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日が属する月の翌々月の末日までに、SIMカードおよび端末機器を返却します。
2 (削除)
3 本条1項に定める期日までに端末機器の返却がない場合、会員は当社に対して、当社が別に定める費用を支払うものとします。
第9条 (最低利用期間)
DTI SIM LEには、最低利用期間はありません。
2 会員が、端末機器のレンタルを希望した場合、端末機器には、最低レンタル期間があります。最低レンタル期間は2年間とし、最低レンタル期間の起算日は、本特約第6条(課金開始日)に定める課金開始日の翌月初日とします。
3 会員は、本契約成立後最低レンタル期間の起算日前に共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があった場合には、端末機器の月額レンタル料金の24ヶ月分を支払うものとします。
4 会員は、最低レンタル期間満了前に共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があった場合には、残余の期間に応じたレンタル料金を支払うものとします。
2023年2月27日 最終改訂
以上
DTI高速モバイルプラン特約
- 2023年2月27日削除
DTI 高速モバイル21Mプラン 特約
- 2023年2月27日削除
DTI LTE YMプラン 特約
- 第1条 (特約の適用)
- この「DTI LTE YMプラン特約」(以下、この「DTI LTE YMプラン特約」において「本特約」といいます。)は、DTI LTE YMプラン(以下、「DTI LTE YMプラン」といいます。)に適用します。
- 2 本特約と共通規約が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は共通規約に則るものとします。
- 共通規約および本特約に記載のない事項は、ソフトバンク株式会社が定める「EMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)」によるものとします。
- 第2条 (サービス内容)
- DTI LTE YMプランの詳細および端末機器は、別に定めるところによります。
- 2 DTI LTE YMプランは、音声通話サービスの提供は行いません。
- 3 DTI LTE YMプランの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
- 4 当社は、DTI LTE YMプランについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも共通規約および本特約が適用されるものとします。
- 第3条 (サービス提供エリア)
- DTI LTE YMプランの提供エリアは、ソフトバンク株式会社の定める「EMモバイルブローバンド」の提供エリアとします。
- 第4条 (料金等)
- DTI LTE YMプランには、以下の料金がかかります。
- (1) 初期費用
- (2) サービス料金(SIMカードレンタル料金含む)
- (3) ユニバーサルサービス料
- (4) 電話リレーサービス料
- (5) 端末機器料金
- 2 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第5条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金について、これを日割りしません。
- 2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 第6条 (課金開始日)
- 初期費用は、共通規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードおよび端末機器の受領を拒否した場合でも、初期費用を支払うものとします。
- 2 DTI LTE YMプランは、当社より発送した端末機器を会員が受領した日を課金開始日とします。
- 第7条 (SIMカードおよび端末機器)
- 当社は、会員に対して、DTI LTE YMプランの利用に必要なSIMカードを貸し出すものとします。
- 2 会員は、DTI LTE YMプランの利用に必要な当社が別途指定する端末機器を購入するものとします。
- 第8条 (削除)
- 第9条 (最低利用期間)
- DTI LTE YMプランには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に本特約第6条(課金開始日)に定める課金開始日の翌月初日から起算して2年間とします。
- 第10条 (継続利用期間)
- DTI LTE YMプランは、本特約第9条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引続き利用するサービスです。継続利用期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。
- 第11条 (契約解除料)
- 会員は、本特約9条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本特約別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める利用期間「1カ月目」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
- 3 会員は、本特約第10条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に共通規約第12条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料として9,975円(不課税)を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
- 4 本条は、共通規約16条(変更)によりモバイルサービスの変更が行われた場合には適用しないものとします。
- 2023年2月27日 最終改訂
以上
- 別表1 契約解除料
- 本特約第11条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間内における利用期間に応じた金額とします。
-
利用期間
|
契約解除料
|
1カ月目 |
42,240円 |
2カ月目 |
40,920円 |
3カ月目 |
39,600円 |
4カ月目 |
38,280円 |
5カ月目 |
36,960円 |
6カ月目 |
35,640円 |
7カ月目 |
34,320円 |
8カ月目 |
33,000円 |
9カ月目 |
31,680円 |
10カ月目 |
30,360円 |
11カ月目 |
29,040円 |
12カ月目 |
27,720円 |
13カ月目 |
26,400円 |
14カ月目 |
25,080円 |
15カ月目 |
23,760円 |
16カ月目 |
22,440円 |
17カ月目 |
21,120円 |
18カ月目 |
19,800円 |
19カ月目 |
18,480円 |
20カ月目 |
17,160円 |
21カ月目 |
15,840円 |
22カ月目 |
14,520円 |
23カ月目 |
13,200円 |
24カ月目 |
11,880円 |
- 別表2 最低利用期間と継続利用期間
DTI WiMAX モバイルプラン 特約
- 2023年2月27日削除
DTI ハイブリッドモバイルプラン 特約
- 第1条 (特約の適用)
- この「DTI ハイブリッドモバイルプラン特約」(以下、この「DTI ハイブリッドモバイルプラン特約」において「本特約」といいます。)は、DTI ハイブリッドモバイルプラン(以下、「DTI ハイブリッドモバイルプラン」といいます。)に適用します。
- 2 本特約と共通規約が抵触する場合、本特約が優先するものとし、本特約に記載のない事項は共通規約に則るものとします。
- 第2条 (サービス内容)
- DTI ハイブリッドモバイルプランの詳細および端末機器は、別に定めるところによります。
- 2 DTI ハイブリッドモバイルプランは、音声通話サービスの提供は行いません。
- 3 DTI ハイブリッドモバイルプランの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
- 4 当社は、DTI ハイブリッドモバイルプランについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも共通規約および本特約が適用されるものとします。
- 5 「YourNet by エコネクト」は株式会社エコネクトより提供するものとし、を利用する場合は、株式会社エコネクトが定める「サービス利用規約(約款)」によるものとします。
- 6 当社は、会員間の利用の公平を確保し、DTIハイブリッドモバイルプランを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
- 第3条 (サービス提供エリア)
- DTI ハイブリッドモバイルプランの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社および株式会社エコネクトが定める提供エリアとします。
- 第4条 (料金等)
- DTI ハイブリッドモバイルプランには、以下の料金がかかります。
- (1) 初期費用
- (2) サービス料金(SIMカードレンタル料金含む)
- (3) ユニバーサルサービス料
- (4) 電話リレーサービス料
- (5) 端末機器レンタル料金
- 2 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第5条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。当社は、料金について、これを日割りしません。
- 2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 第6条 (利用開始日および課金開始日)
- 初期費用は、共通規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードおよび端末機器の受領を拒否した場合でも、初期費用を支払うものとします。
- 2 DTI ハイブリッドモバイルプランは、当社より発送した端末機器およびSIMカードを会員が受領した日を利用開始とします。また、利用開始日の属する月の翌月1日を課金開始日とします。
- 第7条 (SIMカードおよび端末機器)
- 当社は、会員に対して、DTI ハイブリッドモバイルプランの利用に必要なSIMカードおよび当社が別途指定する端末機器を貸し出すものとします。
- 第8条 (SIMカードおよび端末機器の返却)
- 会員は、本特約約第10条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日が属する月の翌々月の末日までに、SIMカードおよび端末機器を返却します。ただし、当社は端末機器の所有権を放棄することがあり、その場合、会員は端末機器の返却義務を免れるものとします。
- 2 (削除)
- 3 本条1項に定める期日までに端末機器の返却がない場合、会員は当社に対して、当社が別に定める費用を支払うものとします。
- 第9条 (最低利用期間)
- DTI ハイブリッドモバイルプランには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つのSIMカード毎に本特約第6条(利用開始日および課金開始日)に定める課金開始日から起算して2年間とします。
- 第10条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、共通規約第12条(会員による解約)の定めに関わらず、当月の末日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、通知確認月の翌月末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 第11条 (契約解除料)
- 会員は、本特約9条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に本特約第10条(会員による解約)または共通規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に本特約別表「契約解除料」に定める契約解除料およびSIMカード停止費用を当社の定める期日までに支払うものとします。なお、SIMカード停止費用は別にさだめるものとします。
- 2 本条は、共通規約16条(変更)によりモバイルサービスの変更が行われた場合には適用しないものとします。
- 2023年2月27日 最終改訂
以上
- (別表)解約料
- 本特約第11条(契約解除料)に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間内における残余期間に応じた①プラン解約料+②端末機器解約料の総計とします。なお、端末機器の貸与を受けていない会員の契約解除料は①のみとします。
-
残余期間 |
①プラン解約料 |
②端末解約料 |
1カ月 |
1,210円 | 660円 |
2カ月 |
2,420円 |
1,320円 |
3カ月 |
3,630円 |
1,980円 |
4カ月 |
4,840円 |
2,640円 |
5カ月 |
6,050円 |
3,300円 |
6カ月 |
7,260円 |
3,960円 |
7カ月 |
8,470円 |
4,620円 |
8カ月 |
9,680円 |
5,280円 |
9カ月 |
10,890円 |
5,940円 |
10カ月 |
12,100円 |
6,600円 |
11カ月 |
13,310円 |
7,260円 |
12カ月 |
14,520円 |
7,920円 |
13カ月 |
15,730円 |
8,580円 |
14カ月 |
16,940円 |
9,240円 |
15カ月 |
18,150円 |
9,900円 |
16カ月 |
19,360円 |
10,560円 |
17カ月 |
20,570円 |
11,220円 |
18カ月 |
21,780円 |
11,880円 |
19カ月 |
22,990円 |
12,540円 |
20カ月 |
24,200円 |
13,200円 |
21カ月 |
25,410円 |
13,860円 |
22カ月 |
26,620円 |
14,520円 |
23カ月 |
27,830円 |
15,180円 |
クレジットカード支払い申込みに際しての特約
- 1 当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
- 2 会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。
クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
- 3 会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
- 4 会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
- 5 会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
- 6 当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料が加算されても異議なく支払うものとします。金額については別途定めます。
- 2021年3月17日 最終改訂
以上