2023年6月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
- 第1条 (規約の適用)
- 当社は、このIP電話サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより各種IP電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内、注意事項および特約等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、特約を除き、本規約の内容が優先します。
- 第2条(規約の変更)
- 当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
- 第3条 (用語の定義)
- 本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
- (1)「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
- (2)「接続事業者」
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、およびKDDI株式会社をいいます。
- (3)「特定事業者」
楽天コミュニケーションズ株式会社をいいます。
- (4)「IP電話事業者」
特定事業者またはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社をいいます。
- (5)「接続事業者等」
接続事業者またはIP電話事業者をいいます。
- (6)「IP電話利用回線」
本サービスを利用するためのアクセス回線をいいます。
- (7)「DTIフォンひかり契約者」
会員であって、本サービスのうち、DTIフォンひかりを契約している者をいいます。
- (8) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供にかかわる交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
- (9) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
- 第4条 (通知)
- 当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
- 第5条 (利用プラン)
- 本サービスには、次の各種プランがあり、各種プランの内容および各種プランに係るIP電話利用回線の条件等については、当社が別に定めるところによります。
- (1)DTIフォン-FC
(2)DTIフォン-C
(3)DTIフォンひかり
(4)POINTPhoneselect
- 第6条 (契約の単位)
- 1の各種プラン毎に付与するID毎に、1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 第7条 (申し込みを行うことができる者の条件)
- 本サービスの申し込みを行うことができる者は、当社が別に定めるIP電話利用回線を契約する者に限ります。
- 第8条 (申し込みの方法)
- 本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
- 第9条 (申し込みの承諾)
- 当社は、本契約の申し込みがあったときは、受付けた順序に従って承諾します。
- 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申し込みを承諾しないことがあります。
- (1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
- (2)本契約の申し込みをした者が当社所定の本サービスの料金または工事に関する費用等(第39条(債権の譲受け)の規定により譲り受けたものを含みます。以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
- (3)本契約の申し込みをした者が、当社による利用停止もしくは解約またはIP電話利用回線の利用停止もしくは解約をされたことがあるとき。
- (4)本契約の申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- (5)本契約の申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- (6)その他、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
- 3 当社は、DTIフォンひかりの申し込みをした者が、第26条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申し込み)に定める特定事業者との契約を締結しないときまたは特定事業者の承諾が得られないときには、その申し込みを承諾しません。
- 第10条 (契約の成立)
- 本サービスの申し込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
- 2 第15条(会員による解約)または第16条(当社による解約)による解約がない場合、当社は本契約を自動的に更新するものとします。
- 第11条 (権利義務譲渡の禁止)
- 会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
- 第12条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先および電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い、届け出るものとします。
- 2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第13条 (会員の地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第15条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
- 5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
- 第14条 (IDの管理)
- 会員は、IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
- 2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き、自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
- 3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において、当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
- 4 会員がIDまたはパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
- 第15条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
- 2 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 3 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
- 第16条 (当社による解約)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
- (1)第20条(利用停止)の規定に該当したとき。
- (2)IP電話利用回線の解約またはプランの変更等により、第7条(申し込みを行うことができる者の条件)の規定を満たさなくなったとき。
- (3)IP電話利用回線の移転により、本サービスの提供区域外になったとき。
- 2 会員は、前項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとします。
- 第17条 (本サービスの提供区間等)
- 本サービスに係る音声通信は、IP電話利用回線相互間、IP電話利用回線から次の音声通信を除く加入電話等の間において提供します。
- (1)110、118または119の緊急通報に係る電話番号への音声通信
- (2)0120、0570等への音声通信
- (3)衛星電話等への音声通信
- (4)その他当社が別に定める音声通信
- 2 前項の規定に関わらず、DTIフォンひかりにおいては前項第1号の音声通信を提供します。
- 第18条 (電話番号)
- 本サービスで利用する050から始まる電話番号(以下、「050番号」といいます。)は、当社が定めるところにより会員に付与します。
- 2 DTIフォンひかりにおいては、前項の050番号と当社が別に定めるところにより会員に指定または付与する市外局番から始まる10桁の電話番号(以下、「OAB~J番号」といいます。)を併用するものとします。
- 3 当社は、業務の遂行上または技術上やむをえない理由があるときは、050番号およびOAB~J番号を変更することがあります。
- 第19条 (提供の中止)
- 当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を制限または中止することがあります。
- (1)当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
- (2)国際通信利用において、料金等の著しい増加が想定される事態を発見したとき。
- (3)音声通信が輻輳しまたは輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
- (4)IP電話利用回線が提供中止になったとき。
- (5)IP電話事業者の電気通信事業休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
- 第20条 (利用停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
- (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
- (3)第12条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが第三者または接続事業者等からの通知により明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
- (4)第35条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
- (5)IP電話利用回線が利用停止になったとき。
- (6)破産、民事再生、会社更生または特別清算開始の申立てがあったとき。
- (7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第7号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
- 第21条 (重要通信の確保)
- 当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
- 第22条 (IP電話利用回線による制約)
- 会員は、当社のインターネット接続サービス利用規約または当社以外の電気通信事業者(以下、「他事業者等」といいます。)の契約約款等の定めるところにより、IP電話利用回線を使用することができない場合(当社のインターネット接続サービス利用規約に規定するDSL方式に起因する事象および無線アクセス方式に起因する事象により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、本サービスを利用することができません。
- 第23条 (当社以外のネットワークの利用)
- 他事業者等のネットワーク、設備または回線等を経由または利用する場合、会員は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
- 2 当社は、他事業者等のネットワーク、設備および回線等については、一切責任を負わないものとします。
- 3 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される場合があります。
- 第24条 (本サービスの品質)
- 本サービスの品質については、利用形態により変動する場合があります。
- 第25条 (発信電話番号通知)
- 本サービスを利用した音声通信は、そのIP電話利用回線の電話番号(以下、「発信電話番号」といいます。)を着信先へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う音声通信および当社が別に定める音声通信については、この限りではありません。
- 2 前項の規定に関わらず、DTIフォンひかりにおいて、緊急通報にかかる電話番号(110または119に限ります。)に対して行う音声通信については、その発信電話番号等(発信電話番号またはその音声通信の発信元にかかる会員の氏名および住所をいいます。)を着信先の警察機関または消防機関へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りではありません。
- 3 当社は、発信電話番号等を着信先へ通知または通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
- 第26条 (特定事業者にかかる緊急通報利用契約の申し込み)
- DTIフォンひかりの申し込みをした者は、特定事業者に対し、緊急通報利用契約に係る申し込みをしたものとします。
- 2 前項の場合において、当社は特定事業者に対し、会員の氏名、住所およびOAB~J番号を通知します。
- 第27条 (電話番号案内)
- DTIフォンひかり契約者は、当社が別に定める料金等を支払うことにより電話番号案内サービスを利用することができます。
- 第28条 (料金等)
- 当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
- 2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 3 第19条(提供の中止)、第20条(利用停止)、第21条(重要通信の確保)または第22条(IP電話利用回線による制約)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
- 4 会員は、本条第1項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令によりユニバーサルサービス料の対象外となります。
- 5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、電話リレーサービス料について日割計算は行いません。020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
- 第29条 (料金等の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金等を計算します。
- 2 当社は、料金等について、これを日割りしません。
- 3 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
- 4 当社は、会員が本サービスを利用した時間を当社または他事業者等の機器により測定し、その測定結果に基づき料金等を算定します。
- 第30条 (料金等の支払方法)
- 会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
- 2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
- 3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
- 第31条 (遅延利息)
- 会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
- 第32条 (消費税)
- 当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
- 第33条 (責任の制限)
- 当社は、当社またはIP電話事業者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、IP電話事業者かIP電話事業者の契約約款等の定めるところにより、その損害を賠償する場合および接続事業者もしくはPOINT Phone selectに係るIP電話利用回線を提供する事業者に起因する事由または第22条(IP電話利用回線による制約)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
- 3 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が本サービスの利用に関し当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
- 4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
- 第34条 (免責事項)
- 当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第16条(当社による解約)、第19条(提供の中止)、第20条(利用停止)、第21条(重要通信の確保)及び第35条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第33条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
- 2 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
- 3 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 4 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第35条 (禁止事項)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
- (1)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用い、商業的宣伝もしくは勧誘の音声通信をするまたは商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
- (2)自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為。
- (3)故意にIP電話利用回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為。
- (4)故意に多数の不完了呼を発生させる等音声通信の輻輳を生じさせる行為。
- (5)本サービスの品質を低下させるような行為。
- (6)DTIフォンひかり契約者において、IP電話利用回線の配置先として届け出ている場所と異なる場所でIP電話利用回線に係るIDおよびパスワードまたはIP電話アダプタを利用する行為。
- (7) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)。
- (8) その他当社が不適当と判断した行為。
- 2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
- 第36条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
- 第37条
- (削除)
- 第38条
- (削除)
- 第39条 (債権の譲受け)
- 当社は、接続事業者がその契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すとされた接続事業者の債権を譲受け、本規約に基づき、請求することがあります。
- 第40条 (オプションプラン等)
- 当社は、会員から請求があった場合に、会員または本サービスの各種プランに付随するサービス(以下、「オプションプラン等」といいます。)を提供します。
- 2 オプションプラン等においても、本規約が適用されるものとします。
- 3 オプションプラン等の料金等、その他事項については当社が別に定めるところによります。
- 第41条 (端末設備)
- 会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備および機器(以下、「端末設備」といいます。)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
- 2 当社は、本サービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
- 第42条 (他社サービス等の回収代行)
- 当社は、他社サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が会員に請求する料金等について、その他者サービス等の提供者に代わって請求し、回収することがあります。
- 第43条 (提供地域)
- 本サービスの提供地域は、日本国内とし、具体的な地域は別に定めるものとします。
- 第44条 (本サービスの変更等)
- 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
- 2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
- 第45条 (準拠法)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
- 第46条 (合意管轄)
- 本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第47条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
- 附則
- この利用規約は、2012年8月8日から実施します。
(経過措置)
当社の「IP電話サービス利用契約約款」および「DTIフォン利用規約」(以下、「旧約款等」といいます。)は、本規約実施の日において廃止されるものとし、旧約款等の規定により当社が締結した契約は、本規約の契約に移行したものとします。
2005年11月1日一部改訂
2006年1月1日一部改訂
2006年7月1日一部改訂
(経過措置)
この改訂規約実施前に、改訂前の規定により当社が会員に請求することとした料金等の債権の取扱いについては、なお従前の通りとします。
2006年10月3日一部改訂
2007年1月1日一部改訂
2009年5月1日一部改訂
2009年7月1日一部改訂
2009年9月4日一部改訂
2010年5月31日一部改訂
2011年5月12日一部改訂
2013年2月1日一部改訂
2014年12月1日一部改訂
2015年4月1日一部改訂
2015年7月1日一部改訂
2018年10月2日一部改定
2021年3月25日一部改訂
2021年8月2日一部改訂
2023年6月1日一部改訂
- クレジットカード支払い申込みに際しての特約
- 1.当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)に譲渡し、会員はカード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
- 2.会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
- 3.会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払い登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
- 4.会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
- 5.会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
- 6.当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料が加算されても異議なく支払うものとします。金額については別途定めます。
- 2019年11月1日最終改訂