ServersMan SIM LTE

利用規約

ServersMan SIM LTEサービス共通利用規約

2023年5月31日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1章 総則

第1条 (規約の適用)
当社は、「ServersMan SIM LTE利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により「ServersMan SIM LTEサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)に基づく通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
3 当社が別に定める特約について、用語の定義および特約に記載のない事項は本規約に則るものとし、本規約と特約が抵触する場合は、特約が優先するものとします。ただし、当社の会員に対する責任は、特約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
4 本規約は、当社が基本プランのオプションとして提供するサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)にも適用され、用語の定義およびオプションサービス規約に記載のない事項は本規約に則るものとし、各オプションサービス規約において別段の定めがある場合は当該オプションサービス規約における規定が優先されます。ただし、当社の会員に対する責任は、オプションサービス規約上の当社の免責に関する規定にかかわらず、本規約の定め(責任の制限)が優先されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、民法548条の4第1項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「ServersMan SIM LTEサービス」(本サービス)
当社が提供するモバイル通信サービスをいいます。
(2)「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(3)「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器をいいます。
(4) 「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、モバイルサービスに応じて当社から会員へ貸与されるものをいいます。
(5) 「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報をいいます。
(6) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(7) 「接続事業者」
フリービット株式会社
(8) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第4条 (通知)
当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第2章 契約

第5条 (契約の単位)
当社は会員毎に会員を識別するためのIDを1つ付与します。
2 本サービスは、1つのSIM毎に1の本契約が成立するものとします。
3 会員は、本サービスについて、最大5の契約を申し込むことができるものとします。
第6条 (申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条 (申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを承諾します。当社から本サービスの申し込みをした者に対する申込受付完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めにかかわらず、次の場合には当社がその申し込みを承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの申し込みをした者が、当該申込サービス以外の当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、または怠るおそれがある若しくは過去に怠ったことがあるとき。
(3)本サービスの申し込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4)本サービスの申し込みをした者が、本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
(5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第8条 (契約の成立)
本サービスの申し込みに対して、第7条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第9条 (権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第10条 (届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号及びメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条 (会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそのいずれかを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人からの第12 条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は相続人に対し料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
第12条 (会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の25日(土日祝日及び当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日 祝日及び当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条1項において会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合、当月の25日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
4 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。
第13条 (当社による解約)
当社は、会員が第18条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 当社は、会員が第18条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
第14条 (契約解除料)
本サービスにおいて契約解除料はありません。
第15条 (最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間の定めはありません。

第3章 サービス

第16条 (サービス提供エリア)
ServersMan SIM LTEの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。
2 当社は、会員の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または技術上やむを得ない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。
第17条 (提供の中止)
当社は、次の場合には緊急時またはやむを得ない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社設備の保守または工事等やむを得ないとき。
(2)当社設備の障害または故障等やむを得ないとき。
(3)接続事業者設備の保守または工事等やむを得ないとき。
(4)接続事業者設備の障害または工事等やむを得ないとき。
(5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第18条 (利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第10条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第21条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号乃至第7号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第19条 (重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは 救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第20条 (通信の制限)
本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
8 当社は、前各項の規定によるほか、会員から、SMSによる文字メッセージの受信時において、当社が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社又は接続事業者並びに接続事業者が別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、会員は、当社が別に定める方法により、この取り扱いをしないようにすることができます。
第21条 (禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉若しくは信用を毀損する行為
(3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4)第三者または当社に不利益を与える行為
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信若しくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売若しくは配布する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17)その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失または毀損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1)会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員若しくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。

第4章 料金等

第22条 (料金等)
ServersMan SIM LTEには、以下の料金が発生します。
(1)契約事務手数料
(2)サービス料金(SIMカードレンタル料金含みます。)
(3)ユニバーサルサービス料
(4)電話リレーサービス料
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)または第19条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
4 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について日割計算は行いません。
5 当社は、電話リレーサービス料を会員に請求する場合があります。この場合、詳細は当社の別途定めるところによります。なお、SIM電話番号が020から始まる番号帯は総務省令により電話リレーサービス料の対象外となります。
第23条 (料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
2 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第24条 (課金開始日)
契約事務手数料は、本規約第8条(契約の成立)に定める本契約が成立した日に発生します。会員は何らかの事情によりSIMカードの受領を拒否した場合でも、契約事務手数料を支払うものとします。
2 契約事務手数料を除く料金は、当社が会員にSIMカードを発送し、その投函を当社が確認できた日を課金開始日とします。
3 本条2項課金開始日が月の途中である場合、当該課金開始日の属する月のサービス料金(SIMカードレンタル料金含みます。)に限り、当該課金開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。
第25条 (料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 クレジットカードにより料金等の支払いを行う場合、以下の各号が適用されます。
(1)当社は、会員が支払う料金等について、その発生の都度会員が指定するクレジットカード会社(以下、「カード会社」といます)に譲渡し、会員は、カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
(2)会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
(3)会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。 会員が当社に対する当該変更の連絡を怠り、当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払登録手続きが完了するまで、会員は当社指定の方法により支払うものとします。
(4)会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より当社に対し会員に対する事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
(5)会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額及びカード会社への年会費の支払状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合において、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により支払うものとします。
4 会員は、指定のクレジットカード以外の方法により料金等を支払う場合、請求書発行手数料220円(税込)が加算されることに異議なく同意するものとします。
5 当社は当社の判断により本サービスにかかる料金債権の回収を債権回収代行業者に委託する場合があります。
第26条 (遅延損害金)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社所定の方法により支払うものとします。
第27条 (消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第28条 (電気通信事業者への情報の通知)
会員は、第12条 (会員による解約)、第13条 (当社による解約)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とし、当社のプライバシーポリシーにおいてその事業者名を明示するものをいいます。なお、以下「情報提供電気通信事業者」といいます。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(以下「契約者情報」といいます。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに際し、当社以外の情報提供電話事業者からの請求に基づき、契約者情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

第5章 端末機器

第29条 (端末機器)
本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は、自らの判断により端末機器を用意するものとします。
2 当社は当社独自の調査により、本サービスを利用することができる端末機器を公表します。ただし端末機器は製造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認ができた端末機器と同型の端末機器であっても本サービスの一部または全部が利用出来ない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合性を保障するものではありません。また、当社は会員の指定する端末機器を調査する義務を負いません。

第6章 SIMカード

第30条 (SIMカード)
当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場合においてはこの限りではありません。
2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第31条 (故障等)
会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
第32条 (SIMカードの返却)
会員は、本規約第12条(会員による解約)または本規約第13条(当社による解約)により本契約の解約があったときは、当社が指定する方法により、解約成立日が属する月の翌々月の末日までに、SIMカードを返却します。
2 前項に定める期日までにSIMカードの返却がない場合、当社は当該会員に対し、当社が別に定めるSIMカード紛失手数料を請求することがあります。

第7章 雑則

第33条 (ID及びパスワードの管理)
本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者よりID及びパスワードを発行することがあります。この場合、会員は当該ID及びパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のID及びパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員がID及びパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第34条 (責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 本規約の他の定め(本条前2項を除く)にかかわらず、本サービスまたはオプションサービスの利用に関連して、当社が会員や第三者に対して責任を負う場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害、及び特別の事情によって生じた損害のうち履行時においてその事情を予見し又は予見することができた範囲とし、当社が会員に対して支払う賠償金額は、当該会員が損害の原因となった本サービスまたはオプションサービスの利用に関し、損害が生じた日が属する月に当社に支払った料金の合計額を超えないものとします。
4 本条の賠償には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する合理的な専門家費用の相当額を含むものとします。
第35条 (免責事項)
会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第13条(当社による解約)、第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(通信の制限)及び第21条(禁止事項)による場合を含みます。)において、かつ当社がその責任を負うときは、第33条(責任の制限)に定める範囲を上限として賠償します。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他一切の事項につき保証しないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰さない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第36条 (個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第37条 (端末設備)
会員は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下、「端末設備」といいます)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要または適する端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第38条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第39条 (本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止出来るものとします。
第40条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第41条 (合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。また、本規約の一部がある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係では有効とします。なお、本規約中の規定に法的拘束力がないとして判示されるものがあった場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために必要な範囲を限度として、補正されるものとします。
附 則
この利用規約は2015年10月1日から実施します。
2016年11月1日一部改訂
2019年12月1日一部改訂
2021年3月1日一部改訂
2021年7月1日一部改訂
2022年3月29日一部改訂
2023年5月31日一部改訂

以上