DTI dream.jp 安心のインターネットプロバイダー

利用規約

DTI LTE イー・モバイルプランサービス利用規約

2013年2月1日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

第1条 (規約の適用)
当社は、この「DTI LTE イー・モバイルプランサービス利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約により「DTI LTE イー・モバイルプランサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(2)「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器。
(3)「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から会員へ貸与されるもの。
(4)「個人情報」
会員の識別が可能な情報を含む会員個人に関する全ての情報。
第4条 (通知)
当社から会員への通知は、会員が当社に登録したメールアドレス宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第5条 (サービス内容)
本サービスの詳細および端末機器は、別に定めるところによります。
2 本サービスは、音声通話サービスの提供は行いません。
3 本サービスの提供エリアは、イー・アクセス株式会社による「EMモバイルブローバンド」の提供エリアとします。
4 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
5 当社は、本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その他の事項については別途定めるものとし、別段の定めが無い限りオプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
第6条 (契約の単位)
本サービスは、1つの通信可能な端末機器毎に1の本契約が成立するものとします。
2 会員は、本サービスについて最大5の契約を申し込むことができるものとします。
第7条 (申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第8条 (申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申込を承諾します。当社から本サービスの申し込みをした者に対する申込受付完了メールの発信をもって、申し込みの承諾とします。
2 本サービスの申し込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申込を承諾しないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの申し込みをした者が、当社が提供する他のサービス(以下、「他サービス」といいます。)の料金または工事に関する費用等(以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3)本サービスの申し込みをした者が、当社の提供する他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。
(4)本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去に違反したことがあるとき。
(5)本サービスの申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(6)本サービスの申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(7)その他、上記に準ずる場合で、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第9条 (契約の成立)
本サービスの申し込みに対して、第8条(申し込みの承諾)で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立するものとします。
第10条 (利用開始日および課金開始日)
本サービスは、当社より発送した通信可能な端末機器をお客様が受領した日を利用開始日および課金開始日とします。
第11条 (端末機器)
会員は、本サービスの利用に必要な当社が別途指定する端末機器を購入するものとします。端末機器の売買に関する事項については、別途「「DTI LTEイー・モバイルプラン」端末機器の販売特約」において定めるものとします。
2 会員は、端末機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器の修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該端末機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
3 端末機器の仕様および性能等は予告なしに変更する場合があります。
4 会員は本サービスを利用できるように端末機器を管理するものとし、当社は、会員が改変等端末機器に変更を加えたことにより、会員が本サービスを正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
第12条 (SIMカード)
当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。
2 会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。
3 本契約の解約があった場合、会員は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日より20日以内に当社に返却します。返却がない場合、会員は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払うものとします。
第13条 (最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、1つの本契約毎に第10条(利用開始日および課金開始日)に定める利用開始日の翌月初日からから起算して2年間とします。
第14条 (継続利用期間)
本サービスは、第13条(最低利用期間)で定める最低利用期間満了後、2年単位で継続となり、引続きご利用いただくサービスです。継続利用期間は最低利用期間満了日の翌月初日から起算して2年間となり、第19条(会員による解約)または第20条(当社による解約)による解約がなければ、継続利用期間満了後更に2年間契約は延長されるものとし、以後も同様とします。
第15条 (権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第16条 (届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第17条 (会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第19条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。また、これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
第18条 (IDの管理)
本サービスでは、イー・アクセス株式会社よりインターネット接続の提供が行われます。本サービス利用にあたり、イー・アクセス株式会社および当社よりIDおよびパスワードを発行します。会員は、当該IDおよびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己のIDおよびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員がIDおよびパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第19条 (会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものします。
2 当社は、前項において会員が書面による解約手続きを行う場合、当月の25日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、24日(土日祝日および当社指定休日の場合は前営業日とします。)までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、25日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、本条1項において会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合、当月の25日までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日以降にその手続きの完了を確認できた場合には、当該手続きの完了した月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
4 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づい て支払うものとします。
第20条 (当社による解約)
当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 当社は、会員が第22条(利用停止)の規定に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。
3 当社は、会員について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知った時は、本契約を解約することがあります。
4 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
5 会員は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、会員は料金等を支払うものとします。
第21条 (提供の中止)
当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2)当社設備の障害または故障等やむをえないとき。
(3)接続事業者設備の保守または工事等やむをえないとき。
(4)接続事業者設備の障害または工事等やむをえないとき。
(5)接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第22条 (利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第16条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第33条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(7)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 会員は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。なお、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。
4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
第23条 (重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第24条 (通信の制限)
本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋上、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、本条2項乃至7項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第25条 (料金等)
当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)または第23条(重要通信の確保)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
第26条 (契約解除料)
会員は、第13条(最低利用期間)に定める最低利用期間の満了前に第19条(会員による解約)または第20条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表1「契約解除料」に定める契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
2 会員は、契約成立後最低利用期間の起算日前に第19条(会員による解約)または第20条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に別表「契約解除料」に定める利用期間「1カ月目」の場合と同額の契約解除料を当社の定める期日までに支払うものとします。
3 会員は、第14条(継続利用期間)に定める継続利用期間中に第19条(会員による解約)または第20条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に契約解除料として9,975円(不課税)を当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、最低利用期間満了直後の継続利用期間開始月または継続利用期間満了月の翌月末日をもって当社と解約が成立した契約は除くものとします。
第27条 (料金の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
2当社は、料金については、これを日割りしません。
3当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第28条 (料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。
第29条 (遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第30条 (消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第31条 (責任の制限)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第32条 (免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第20条(当社による解約)、第21条(提供の中止)、第22条(利用停止)、第23条(重要通信の確保)、第24条(通信の制限)および第33条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第31条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰しえない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第33条 (禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1)第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為
(2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉若しくは信用をき損する行為
(3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為
(4)第三者または当社に不利益を与える行為
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信若しくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売若しくは配布する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する
行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17)その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払うものとします。
3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1)会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2)本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を会員若しくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3)その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第34条 (個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第35条 (端末設備)
会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備および機器(以下、「端末設備」といいます)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第36条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第37条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第38条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第39条 (合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この利用規約は、2012年4月27日から実施します。
2013年2月1日一部改訂
別表1 契約解除料
第26条に定める契約解除料は、以下の通り、最低利用期間内における利用期間に応じた金額とします。
ご利用開始月36,572円13ヵ月目22,858円
1ヵ月目14ヵ月目21,715円
2ヵ月目35,429円15ヵ月目20,572円
3ヵ月目34,286円16ヵ月目19,429円
4ヵ月目33,143円17ヵ月目18,286円
5ヵ月目32,000円18ヵ月目17,143円
6ヵ月目30,858円19ヵ月目16,000円
7ヵ月目29,715円20ヵ月目14,858円
8ヵ月目28,572円21ヵ月目13,715円
9ヵ月目27,429円22ヵ月目12,572円
10ヵ月目26,286円23ヵ月目11,429円
11ヵ月目25,143円24ヵ月目10,286円
12ヵ月目24,000円--
※価格は税抜きです。
別表2最低利用期間と継続利用期間

「DTI LTE イー・モバイルプラン」端末機器の販売特約

第1条 (特約の適用)
本特約は、会員に対して「DTI LTE イー・モバイルプラン」サービス(以下、「対象サービス」といいます。)をご利用いただくことを目的として行う「DTI LTE イー・モバイルプラン」端末機器(以下、「本商品」といいます。)の販売に関する条件を定めることを目的とします。
2 会員は、本特約に同意のうえ、本商品を購入するものとします。当社は、会員が本商品の購入申込をしたことをもって、本特約に同意したものとみなします。
3 本商品の購入に関わる条件の詳細については、本特約に定めるものを除き、当社が別途定める「DTI LTEイー・モバイルプランサービス利用規約」(以下、「対象規約」といいます。)の規定が適用されます。本特約と対象規約の規定が抵触するときは、本商品の購入に関する限り、本特約が優先します。
第2条 (本商品の提供地域)
当社は、日本国内においてのみ本商品を提供するものであり、日本国外では提供しません。
第3条 (本商品の購入申込資格)
本商品の購入の申し込みは、同時に対象規約に同意し対象サービスの利用を申し込む個人または法人もしくはそれに準ずる団体に限り、行うことができます。
第4条 (購入申し込み)
本商品の購入申し込みにあたっては、本特約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2 会員と当社との間の本商品に関する売買契約(以下、「本契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
3 対象規約において1人あたりの対象サービス申し込み数量を限定している場合、会員はその数量の範囲内で本商品の購入申し込みを行うことができるものとします。
第5条 (購入申し込み対する拒絶)
当社は、会員による対象サービスの契約申し込みを承諾しない場合、前条第1項の申し込みを承諾しないことがあります。
2当社が申し込みを承諾しない場合には、当社は、会員に対しその旨を通知します。
第6条 (契約内容の変更)
会員は、第4条第1項に基づく申込時に当社に届出た内容に変更があるときは、当社所定の方法により、直ちに当社に通知するものとします。会員がその通知を怠ったことにより、何らかの不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 (本商品の代金等)
本商品の代金は、当社のWebページ等において商品毎に表示された価格によるものとします。2本商品の配送に要する費用は、当社のWebページ等に送料が無料である旨明記してある商品を除き、会員の負担とします。
第8条 (支払方法)
会員は、当社が定める期日までに本特約に定める方法およびその他当社所定の方法により本商品の代金等を支払うものとします。
第9条 (本商品の引渡し)
当社は、本商品の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
2 本商品の配送先は、日本国内に限るものとします。
3 当社は、本契約締結後、概ね1週間以内に、会員が当社に届出た住所へ本商品の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、本商品に対する危険の負担は会員に移転します。なお、当該配送を行うにあたって、会員の本商品代金の支払方法が確定している必要があります。
4 本商品の配送に、本契約締結後概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により会員に通知するものとします。
5 本条第3項の規定にかかわらず、本商品の所有権は、前条に基づき会員による本商品代金の支払いが完了したことをもって、会員に移転するものとします。
第10条 (商品の返品等)
本商品の返品は承りません。
2 本商品の交換は、当社の責めに帰すべき事由に破損または汚損、その他当社が別途認める場合に限り、行うことができるものとします。なお、この場合、会員は、本商品を受領した日から起算して14日以内に当該本商品を交換する旨の通知を当社に行わなければならないものとします。
3 前項に基づき、会員が本商品の交換を行う場合には、当社が別途定める方法に従うものとします。
4 本条第2項に基づく本商品の交換に要する送料は、当社が負担するものとします。
5 本条第2項の期間経過後の本商品の保証については、本商品に添付される保証書やその他の書面等に記載される条件に従うものとし、本商品の製造元による保証が付される場合があります。
第11条 (本契約の解除)
当社は、次の各号の場合、会員に対し通知のうえ、本契約を解除できるものとします。この場合において、会員の責めに帰すべき事由がある場合、当社は会員に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1)会員が本特約に違反した場合。
(2)本商品の代金の支払について、会員が当社が定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合。
(3)当社が、会員が当社に届出た住所に本商品を配送したにもかかわらず、会員の不在等により本商品の引渡ができず、かつ、かかる配送の時から1週間経過してもなお当該会員から何らの連絡もない場合。
2 当社が前項に基づいて本契約を解除する場合において、その解除の時点において本商品の契約者への引渡しが完了しているときは、当社は、その本商品の返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者の費用負担において、かかる本商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還するものとします。

追加(2013年2月1日より実施)

第28条(料金等の支払方法)

3 会員は、当社が本サービスの料金等の請求のために請求書等の書面を発行したことによる費用、並びに会員が支払期日までに料金等を支払わなかった場合に当社が当該料金等の請求をしたことによって発生した費用を負担するものとします。費用の額については、別に定めるところによります。